ユニセフ公開セミナー(2003年6月)報告

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「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点

平野裕二 2003年6月10日掲載/6月24日大幅更新/8月5日大幅更新

セミナー報告】 【疑問点】 【関連リンク

 

●このページで(財)日本ユニセフ協会による標記セミナーの報告の問題点を指摘してきましたが、その後、それらの問題点を修正した報告が掲載されました(7月29日確認、http://www.unicef.or.jp/kenri/kenri_7.htm)。誠意ある対応に敬意を表します。ただし、依然として平野の報告のほうが詳細ですので、ひきつづきこちらを参照してください。なお、これまでの問題点の指摘は削除してもよいのですが、とりあえず資料として残しておくことにしました。

 

●自民党の改正案については次のサイトが一番正確でわかりやすいようです。

改正法律案要綱 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/yok_1.html

現行法と改正案の対照表 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_1.html

衆議院ウェブサイトにも掲載されています。なお、法案は7月11日に衆議院に提出されましたが、通常国会の閉会にともない閉会中審査の扱いとなりました(衆議院審議経過情報)。多くの反対の声にも関わらず、青少年問題等特別委員会に付託されたようです(衆議院議院運営委員会会議録)。

要綱 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15601037.htm

提出時法律案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15601037.htm

 

●改正案が明らかにされたことを受けて、改正に関わる要望や意見もいろいろな立場から出されていますので、いくつか関連リンクとして掲げました。内容に関する賛否両論や表現方法の好き嫌いはあるでしょうが、全体としては、どうすれば子ども・おとなの市民的自由を過度に制限せずに子どもの効果的保護を追求できるかという点について、真剣かつ開かれた議論が活発に行なわれています。本来、人権や子どもの権利保障に専門的にとりくんでいるNGOこそ、このような開かれた議論を通じてバランスのとれた提言を行なうべきなのではないでしょうか。

 

 

【セミナー報告】「児童買春等禁止法改正に関する第2回ユニセフ公開セミナー」報告(文責:平野裕二)

 

追記(2003年6月24日):以下「ユニセフ報告」とは、2003年6月17日前後に(財)日本ユニセフ協会のウェブサイトに掲載された報告を指す。なお、7月末に同報告の修正版が掲載され、ここで指摘した問題点はほぼ解消された。

 

1.2003年6月9日(月)午後3時30分〜午後4時30分にかけて、衆議院第一議員会館第一会議室で「児童買春等禁止法改正に関する第2回ユニセフ公開セミナー」(主催:(財)日本ユニセフ協会)が開かれた。2003年2月4日の第1回セミナーに続く開催である(第1回の様子については主催者による公式な報告がないため、連絡網AMIのウェブサイト「日本ユニセフセミナー参加報告」参照)。第1回のときとは異なり、(財)日本ユニセフ協会のウェブサイトでも横浜会議関係者のメーリングリストでも告知されておらず、第1回セミナーの参加者全員に通知が行なわれたわけでもなく、これまでこの問題に関わってきた主だった人々に書面で案内が送付されただけだったようだが、それにも関わらず多数の参加者があった。

 

追記(2003年6月24日):(財)日本ユニセフ協会のウェブ上で第1回セミナーの報告が行なわれていない点、第1回セミナーの参加者の一部に第2回セミナーの案内が送られなかった点などについて、連絡網AMIは(財)日本ユニセフ協会への公開質問状を送付している。

追記(2003年6月30日):連絡網AMIはさらに、ユニセフ報告の不適切なまとめ方に関する追加質問を含んだ公開追加質問状も(財)日本ユニセフ協会に送付している。

追記(2003年7月11日):その後、(財)日本ユニセフ協会は第1回セミナーの報告をウェブサイトに掲載した。7月8日に確認。

追記(2003年8月5日):上記公開質問状に対しては(財)日本ユニセフ協会から一定の回答があったとのことであり、連絡網AMIのウェブサイトにその中間報告が掲載されている。

 

2.報告者は、第1回セミナーと同じく、自民党児童買春等特別対策委員会の事務局長を務める野田聖子・衆議院議員である。関連資料として、自民党の法改正案骨子が配布された。

 

3.自民党の法改正骨子案の内容は以下のとおりである(太字は原文)。

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する(児童買春・ポルノ法の一部改正

 

児童買春・ポルノ法の施行後3年が経過したため、同法附則第6条の規定に従い、その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた見直しを行う。

 

1 児童買春、児童ポルノに対して厳しい態度で臨むことの宣明

(1)       児童買春・ポルノ法が児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現(第1条の改正)

(2)       目的のいかんを問わず、児童ポルノの製造、所持(保管)、運搬、輸出入が許されないことを明記(第6条の2を新設。ただし、他人に提供する目的を有しない所持(単純所持)等についての罰則は設けない。)

 

2 施行状況を踏まえた法定刑の引上げ

(1)       児童買春事件が大幅に増加(887名に有罪判決(平成14年))

(2)       児童ポルノ事件も跡を絶たない。(93名に有罪判決(平成14))

悪質な事案に対して厳しい刑罰を科すことを可能にするとともに、社会に対して、このような犯罪が強い非難に値することを明らかにする。

→(ア)懲役刑の上限の引上げ

3年 → 5年 児童買春、児童ポルノ頒布等、児童買春周旋・勧誘

5年 → 7年 児童買春周旋・勧誘を業とした場合

(イ)罰金刑の上限の引上げ

      100万円 →  300万円 児童買春

      300万円 →  500万円 児童買春周旋・勧誘、児童ポルノ頒布等

      500万円 → 1000万円 児童買春周旋・勧誘を業とした場合

(ウ)懲役刑と罰金刑の任意的併科の新設

児童買春周旋・勧誘、児童ポルノ頒布等

 

3 条約上の義務に対する対応等

(1)       国際的動向を踏まえた立法であることを法律の目的で明示(第1条)

(2)       処罰法規の新設

サイバー犯罪条約 + 児童の権利の擁護の一層の促進

   (ア)児童ポルノの画像データ(電磁的記録)の「提供」とこれを目的とした「保管」の犯罪化(第7条第1、2、4、5項各後段)

   (イ)特定・少数の者に対する「提供」とこれを目的とした「製造」・「所持」等の犯罪化(第7条第1、2項)

   (ウ)「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の犯罪化(第7条第3項)

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

4.野田聖子議員は、パラグラフ3の資料を踏まえ、大要以下のとおり報告を行なった。

 

(1)法案はすでに自民党として了承した。今後、与党および野党に呼びかけて法案の内容を説明し、全党一致で改正したい。もともと超党派で成立させた法律なので改正論議も超党派で行なうのが望ましかったが、まず自民党内で意見を集約しないと先に進めなかった。自民党に特別対策委員会を設置し、ここに参加されているみなさんのなかからもヒアリングに来ていただいたりして、たくさんの会合を開いてきた。前回のセミナーの質問やご意見も法案作成に反映されている。

 

(2)法案の骨子は別紙(パラグラフ3)のとおりである。単純所持を禁止すべきかどうかについては法律制定時にも議論があったが、周知徹底期間も必要であり、当時は時期尚早として見送った。3年がたったので、今回は罰則は設けないものの「禁止」を明記している。また、法定刑については、「法定刑(平野注・量刑のことと思われる)は裁判所が決めることだから法律で決めてもしょうがない」という意見もあったが、このような犯罪が強い非難に値するというメッセージを発するという意味もあって、引き上げることにした。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告の以下の記述は平野の報告からは漏れているが、確かにこのような説明があった。

「引き上げの根拠:世界の標準と日本の法律の間で不整合が起きないように配慮。しかし、児童保護という観点から児童ポルノ犯罪は成人のわいせつ犯罪より厳しく量刑を科すべきである。 

 

(3)法案を作成する過程ではいろいろな議論があった。党内でも、「なぜ売った少女のほうも罰しないのか」という意見も根強くある。しかし、子どもの権利をしっかり守ることが今回の法の大前提ということをご理解いただいた。また、「『児童』というと小学生のような感じがして、『18歳未満の者』という定義と感覚的に合致しない。18歳という年齢の根拠を教えてほしい」という声もある。子どもに関する国内法でもさまざまな言葉や年齢設定が設けられているが、多くの国が18歳未満にしているということもあり、今回も18歳未満ということで変えていない。

 

(4)単純所持についても、禁止に留まらず罰則を求める声がある。しかしステップ・バイ・ステップで進めていかなければならない。今回「禁止」を盛り込んだのは、数年先にこれを処罰の対象とするためのtransition(移行措置)である。附則として3年後の見直し規定もあらためて設ける。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告では、「今回は『禁止』ということを明確にした。単純所持については段階的に対応していくべきである」とされている。誤ってはいないものの、野田議員が「transition」(移行措置)という言葉を使用し、将来的な処罰の意図を明確にしたのは確かであることを、念のため付記しておく。もっとも、野田議員が6月20日に共産党に対して行なった説明では、「将来、罰則を付ける『一里塚』ではない」との見解が表明された模様である。「木島日出夫 今日のひとこと:児童ポルノ処罰法(03・06・20・金)」参照。

 

(5)コミックについては党内でも処罰を求める声が大きいが、規制するにはevidence(証拠)に乏しい。コミックによってだれが傷ついているかという問題がある。法律の目的からすると、実在の子どもが被害を受けていないのに禁止することの根拠は乏しい。コミックが性犯罪を助長するという説についても、悲しいかな、コミックに刺激を受けて犯罪に走ったという話は警察の取り調べ等でも証拠としてあがってきていない。規制するには足元がゆるい。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告では「児童買春等禁止法に対する批判」の項目に次のような記述があった(その後修正、このページの冒頭参照)。

「●児童ポルノがどういう影響を与えているかというエビデンスに欠けている→現状に合わせた改正を最優先にするべきである。また、懇談会を設けて常にチェックしていく体制を作りだしていく必要がある。」

矢印の前が現行法への批判、うしろが野田議員の説明とされているが、これは不適切なまとめ方と言わざるを得ない。「児童ポルノがどういう影響を与えているかというエビデンスに欠けている」というのは、「児童買春等禁止法に対する批判」ではなく、コミック規制を求める声が自民党内で強いにも関わらず規制が盛りこめなかったことに対する、野田議員の説明である。また、そもそもここで問題にされていたのはコミック規制であって、「児童ポルノ」一般ではない。

 

(6)今後の日程については、6月18日が今会期の閉会日となっており、延長も取り沙汰されているがどうなるかわからない。自民党としては、現在は議員立法は付託先委員会の委員長提案に限っている。各党に法案を了承していただき、委員長が提出して、審議をせずに通すことになるかもしれない。みなさんが納得できる法律案になっていると考えているので、この形で成立させていただきたいと思っている。

 

5.その後、質疑応答・意見交換に移った。

 

6.東京弁護士会の山口貴士弁護士は、単純所持の禁止について、現行児童買春・児童ポルノ法における「児童ポルノ」の定義は子どもの権利条約の選択議定書やアメリカの関連法の定義よりも幅広く、規制の範囲が過度に広がるおそれがあること、市民のプライバシーへの恣意的介入につながりかねないことなどの問題点を指摘し、この点についてどう考えているかと質問した。

 

7.野田議員は、今回は処罰に深入りせず禁止のみに留まっており、3年後の課題として残したこと、児童ポルノそのものに憂慮を持っていただくことが目的であることを説明した。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告では、パラグラフ6の質問に対し、野田議員が以下のように回答したことになっていた(その後修正、冒頭参照)。

「今回単純所持について罰則は設けていないが、3年後改正時点で罰則を設けた場合に児童ポルノの定義を決めます。今回重要なのは児童ポルノは犯罪であるということを明確にするということです。」

野田議員は、児童ポルノの定義の見直しについて、今回のセミナーの場ではいっさい触れていない。

 

8.ECPAT/ストップ!子ども買春の会の共同代表であり、国際エクパットの理事も務める宇佐美昌伸氏は、(財)日本ユニセフ協会がとりまとめ団体となって提出された要望書の内容が法案骨子に一定反映されていることを評価し、この内容から後退させることなく成立させてほしい旨の希望を表明した。他方、法律の運用については今後もいっそう配慮し、出会い系サイト規正法についても衆院付帯決議にあるように子どもの最善の利益を踏まえた運用を行なってほしい旨を要望した。また、被害者の保護、国外犯適用、人身売買などの問題についてもひきつづき検討していってもらいたい旨を表明した。

 

9.ARCAction for the Rights of Children)の平野裕二は、国会で審議されないかもしれないという説明にショックを表明し、さまざまな要望・意見がある法律であるため、今国会での成立は見送っても国会という公の場で審議をしてほしいと強く要望した。また、出会い系サイト規正法で子どもの処罰規定が盛りこまれたことに触れ、骨子案にいう「国際的動向」には被害者不処罰の原則も含まれるはずだとして、法文に被害者不処罰の原則を盛りこむこと、少なくとも付帯決議等の形で被害者不処罰の原則を宣言することを求めた。さらに、「児童の商業的性的搾取に反対する国内行動計画」の実施状況の検証も踏まえてひきつづき被害者保護のための方策を整備すること、子どもの性や子どもへの性暴力に関する総合的な立法整備に着手することを要望した。

 

10.CAPかながわの阿部氏は、10代の中高生向けの雑誌には目を疑うようなことばかり書かれており、それを子どもも容易に入手して読んでいることを指摘し、規制がないことに疑問を表明した。一部参加者から拍手があった。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告のQ&Aでは、パラグラフ10および13の2つの発言を統合し、Q2として以下のようにまとめていた(その後一部修正、冒頭参照)。

「児童ポルノ雑誌が普通の書店で10代の中高生向け雑誌の隣に並んでおり、何割かの子どもたちが読んでいます。このような児童買春を助長する媒体に何も規制が入っていないということに疑問を感じます。」

これも不適切なまとめ方と言わざるを得ない。そもそも、パラグラフ10および13の質問者は「児童ポルノ雑誌」や「児童買春を助長する媒体」という表現は用いていない。また、両者が問題にしているのは、「10代の中高生向け雑誌の隣に並んで」いる雑誌ではなく、まさに「10代の中高生向け雑誌」そのものである。「何割かの子どもたちが読んでいます」というのは、パラグラフ13にある、「中高生の約50%が雑誌から性に関する情報を得ている」という発言を念頭に置いたものであろう。

ようするに2人の発言者は、「子どもが性に関する不適切な情報を入手している」という、児童買春・児童ポルノ法とはやや次元の異なる話を問題にしているのである。このようなまとめ方では、被害者保護に関する議論そっちのけで常にコミック等の規制の話を持ち出す点、子どもによる情報アクセスを否定することで問題の解決を図れると思っている点などの問題性が曖昧にされてしまう。

追記(2003年8月5日):「児童買春を助長する媒体」という表現は用いられていないと上の追記で指摘したが、(財)日本ユニセフ協会が録音テープで確認したところ、確かにそのような表現が用いられていたとのことである。訂正する。

 

11.自民党の特別対策委員会のヒアリングでも話をした元横浜会議子ども代表の女性は、ヒアリングの場でマンガ雑誌等の規制は慎重にしてほしいという希望を表明した旨、説明した。また、法改正後のフォローアップのための委員会の設置についてどう考えているか、今回の改正のevidence(証拠・根拠)はどのように収集したのかと質問した。

 

12.以上の質問や意見表明を踏まえ、野田議員は大要以下のとおり回答した。

 

(1)だれにとっても100%満足できるような内容でないことは承知している。しかし、この法律はこれで終わりにしないのが特徴で、附則として見直し規定も設ける。それも必ず3年後でなければならないというわけではなく、前倒しで見直すこともできる。

 

(2)フォローアップについては、法律が制定してから1回も国会で議論がなかったことは残念。超党派で見直しのための勉強会をやっていただくなど、どんどん進めていただきたい。フォローアップ委員会のようなものは、本来内閣府のような総合行政機関の青少年対策部署に設置するのが適当と思われるが、人手がいないためダメだと言われる。今後も民間のみなさんと定期的に意見交換をして、助長行為等の規制についても検討していきたい。みなさんのほうでも、積極的にフォローアップの機会を立ち上げていっていただきたい。

 

(3)今回の改正のevidence(証拠・根拠)は、試行状況や国際的動向などが挙げられる。試行状況については、やはり現行法では生ぬるいという声があったし、インターネットに関わる問題も生じている。附則で見直し規定を設けたのは、最初の制定時に積み残しがあったためである。

 

(4)マンガ雑誌の規制については、冷酷かもしれないが、実在する子どもが傷ついていないかぎり、今回の改正では助長行為などとしてカバーすることはできない。しかし、自民党でも青少年健全育成や有害環境規制などについて動き出している。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告では、野田議員が次のような説明を行なったとされている(Q2に対する回答)。

「A: この法案の目的は現存する児童の権利擁護なので、助長する物を処罰することはできません。しかし、衆議院青少年問題特別委員会において勉強会が立ち上がり、『青少年健全育成基本法』と『青少年有害メディア禁止法案』(仮称)が出来上がり、青少年を有害なものから守ろうとしています。」

もちろん「青少年健全育成基本法」なる法律はできあがっていない。議員立法に向けて自民党が部会を設置したという話である。たとえば自民党の会議予定表を見ると、6月19日(木)に「政調、内閣部会青少年の健全育成に関する小委員会」が開催され、「青少年の健全育成に関する議員立法について」議論が行なわれている。また、「青少年有害メディア禁止法案」というのは、セミナーの場では野田議員が法案名をうろ覚えであったため平野の報告ではあえて正式名称を記載しなかったが、「青少年有害社会環境対策基本法案」のことである。法案全文はこちら(毎日インタラクティブ・Digitalトゥデイ)を参照。

追記(2003年8月5日):その後、ユニセフ報告にも補足説明が付け加えられた。

 

(5)野田議員は、国会審議については、審議を行なわないというのはまだ決定ではなく、審議を拒否しているわけでもない。しかし、国会運営では政府提出の法案のほうが優先されており、議員提案は軽んじられている。審議できればしたいが、今国会で成立させずに流してしまえばインターネットも取り締まれない。現状に対応できる法改正ということで考えている。流れたらいつまた審議できるかわからず、ここまでの努力が実らなくなってしまうので、ぎりぎりの選択としては、審議ができなくても今国会で成立させたい。

 

追記(2003年6月24日):ユニセフ報告の末尾にこの点に関わる「補足説明」が掲載されているので、参照されたい。いずれにしても、平野が後掲の疑問点の3で指摘した問題点には変わりがない。

 

13.アジアの女性と子どもネットワーク(AWC)の山本氏は、同団体が横浜で実施した性に関する意識調査で、中高生の約50%が雑誌から性に関する情報を得ているという結果が出ていることを紹介した。その上で、そのような雑誌で男女が対等に描かれていれば問題にはしないが現状は異なっているとして、単純所持の処罰やコミック規制についてもよりいっそうのご考慮をお願いしたいと要望した。少数の参加者から拍手があった。

 

14.セミナーの司会を務めた(財)日本ユニセフ協会の森田明彦氏は、今国会で1日も早く成立させてほしい旨を要望した。また、定期的フォローアップについてはユニセフ協会としてもせいいっぱいやっていきたいという意思を表明し、広報・普及を進めていくことの重要性を強調した。

 

15.大阪弁護士会の奥村徹弁護士は、検察官や裁判官の間でも本法律の趣旨が徹底していないことなどを指摘し、徹底させていくことを要望した。

 

16.以上のような議論を経て、第2回セミナーは終了した。

 

 

【疑問点】「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」に関する疑問点

2003年6月10日 平野裕二

 

2003年6月9日に開かれた「児童買春等禁止法改正に関する第2回ユニセフ公開セミナー」に参加してきました。その内容については上記報告参照。ここでは、公表された改正骨子案について暫定的な評価を明らかにするとともに、とりわけこの問題にとりくんできた多くのNGOの姿勢についていくつかの疑問を提示します。

 

1.改正骨子案について

 

今回の改正骨子案は、全体としては最低限のバランスがとれたものであり、いちおうの評価をしています。(財)日本ユニセフ協会が呼びかけ団体、12人の個人が呼びかけ人となってまとめられた「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律』の改正に向けた要望書」には、このウェブサイトで別途「疑問と提案」を表明したように問題点が少なくありませんが、その内容は一定程度反映されたに留まりました。プライバシーへの恣意的介入などさまざまな懸念が表明されている単純所持規制についても、次回見直し時の処罰化の意向は明らかにされたものの、今回は「禁止」規定のみとされています。この点、立法者として相応の見識が示されたものと考えています。

 

他方で、本来改正の方向で検討しなければならなかった多くの課題は積み残されたままです。「国際的動向」への対応が改正の重要な視点として位置づけられていながら、そこで参照されているのは欧州評議会・サイバー犯罪条約のみであり、子どもの権利条約の選択議定書や、人身売買/トラフィッキングに関わる諸国際文書は念頭に置かれていないようです。被害者関連の規定にはいっさい手がつけられず、出会い系サイト規正法で踏みにじられた「被害者不処罰の原則」も明文化されていません。こうした積み残しの課題およびあるべき法改正の姿については上記「疑問と提案」で簡単に提言していますので、ここではこれ以上触れません。いずれにしても、どのような根拠で改正の優先順位を決定したのか、今回積み残された重要な課題はふたたび3年後まで持ち越されるのかという疑問は残ります。

 

2.充分な議論が必要ないくつかの点について

 

今回の改正骨子案には、規定の趣旨、運用のあり方などについて充分な議論が必要な点がいくつか盛りこまれています。

 

単純所持や特定・少数者への提供の禁止・犯罪化について

 

たとえば単純所持の禁止規定の新設(骨子案1(2))がそうです。処罰化は見送られるとはいえ、次回見直し時の処罰化が想定されている以上、禁止規定の必要性・正当性についてしかるべき議論が行なわれなければならないと考えます。特定・少数の者に対する提供およびこれを目的とした製造・所持の犯罪化(骨子案3(2)(イ))についても同様です。

 

仮に単純所持や特定・少数者への提供を違法化・犯罪化する必要があるとしても(個人的には、少なくとも後者=特定・少数の者への提供については一定の範囲で犯罪化する必要があると考えています)、適切な適用除外項目を設けることは欠かせません。たとえば、児童ポルノ問題にとりくむNGOが告発や意識啓発の資料として児童ポルノを所持・保管することまでいっさい禁止するのかどうか。また、適用除外項目がなければ、ある特定の画像が児童ポルノか否かを判断するためにだれかNGOや弁護士にその画像を提供することまで犯罪とされてしまい、通報を抑止することになってしまいます。また、たまたま児童ポルノ画像を見つけた人が警察に通報するためその画像を保管し、忙しさにまぎれて通報できないうちに警察に踏みこまれるということも考えられます。

 

たとえばスウェーデンでは児童ポルノの単純所持も特定・少数者への提供も禁じられていますが、「ある行為は、特別な状況により当該行為が明らかに正当であると認められる場合には犯罪とされない」という一般的適用除外規定が設けられています(刑法第16章第10a、インターポールの国内法資料集参照。曖昧な規定ですが、横浜会議に参加した国際エクパット関係者によると、たとえばエクパットのような団体やマスメディアが啓発目的で児童ポルノを所持することなどが想定されているということです。

 

英国の適用除外規定はさらに具体的です。たとえば子ども保護法では、子どものわいせつな写真の配布・提示ならびにこれらの目的での所持で告発された者は、「当該写真または擬似写真を配布もしくは提示すること、または(場合により)それらを所持することについて同人に正当な理由があること」か、「同人が自ら当該写真または擬似写真を見たことがなく、それがわいせつであることを知らなかったまたはそのように疑うに足るいかなる理由もなかったこと」を証明できれば正当な抗弁とされます。刑事司法・公共秩序法第160条では、これに加え、「当該写真または擬似写真が、同人によるまたは同人に代わって行なわれた事前の要請なく同人のもとに送付されたこと、および同人がそれを合理的な期間を超えて保管しなかったこと」も抗弁の根拠に挙げられていますインターポールの国内法資料集参照)

 

このような適用除外についてなんら議論することなく改正案を成立させようというのであれば、市民の権利を著しく侵害する可能性があると同時に、上述したように子どもの効果的な保護もかえって阻害される危険性があります。

 

単純製造・「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」の犯罪化について

 

骨子案では、目的のいかんを問わない製造(単純製造)や、「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」(骨子案1(2)・3(2)(ウ))についても犯罪化が予定されています。「姿態」とはいかなる姿態を指すのか骨子案からは不明ですが、おそらく第2条第3項(児童ポルノの定義)に掲げられた姿態のことなのでしょう。

 

これらの行為についても、子どもに対する性的虐待が行なわれたのであればそれを根拠に立件すればよいこと(製造物は証拠物件として扱える)、ビデオや写真をもとに脅迫や強要が行なわれた場合にも同様に脅迫罪・強要罪等を適用できることなどから、あえて独立の犯罪として規定することの必要性がどこまであるのか、疑問がぬぐえません。

 

追記(2003年6月15日):「児童に姿態をとらせて〔第2条第3項の〕児童ポルノを製造する行為」を犯罪化するのであれば、対償の供与またはその約束があった場合、すなわち身体的接触はともなわないものの児童買春に準じて扱いうるケースに限定するべきでしょう。

 

それ以上に、これらの規定は子どものプライバシーを不当に侵害する可能性があります。上記「疑問と提案」でも指摘したとおり、これらの行為を一律に犯罪化すると、双方またはいずれか一方が18歳未満であるカップルが自分たちの性行為や裸をカメラ付携帯電話やデジカメやビデオなどで記録することも犯罪とされてしまいます。とくにカメラ付携帯電話の普及度を考えれば、この規定の適用対象とされるカップルは相当数にのぼるでしょう。極端な話、ラブホテルから出てきた高校生カップルに警察官が職務質問し、携帯電話を見せるよう要求し、そこに裸の画像が記録されていればその場で逮捕、などということにもなりかねないのです。そのような運用が行なわれることはないと信じたいのですが、青少年健全育成条例の「淫行」規定が恣意的に適用される例は存在するのであって(たとえば藤井誠二『18歳未満「健全育成」計画』現代人文社・1997年参照)、同様のことがないとは言い切れません。

 

したがって、この項目については国会審議で趣旨説明を行ない、このような規定の新設の必要性、運用のあり方などについて充分な審議を経ることが不可欠です。

 

3.法改正プロセスにおける透明性・対話・市民的主体性の欠如について

 

以上のような内容的問題点とは別に、今回の法改正プロセスにも重大な問題が存在します。

 

その第1は、この改正案が国会で審議されないかもしれないという点です(下記報告パラグラフ4(6)、12(5)参照)。以上のような重要な論点についてまったく公の議論が行なわれず、立法者意思も明らかにされないまま改正法が成立すれば、恣意的な運用がまかりとおる危険性はいっそう高まります。私は、たとえ今国会での成立を見送ってでも国会でしかるべき議論を行なうことが不可欠であると考えます。野田議員は、「今国会で成立させずに流してしまえばインターネットも取り締まれない」と述べていますが(下記報告パラグラフ12(5))、被害程度の大きい不特定多数への頒布等については、インターネットを利用した犯罪についてもすでに少なからず摘発が行なわれてきました。また、「流れたらいつまた審議できるかわからない」とも説明していますが(同)、今回のような内容の改正案を、重要な課題を積み残したままむりやり成立させてあとは3年間見直さない(可能性が高い)ことのほうが、今国会での成立を見送ることよりも害は大きいと考えます。

 

第2に、セミナーの段階でも自民党の法案全文が明らかにされていないことからもわかるように追記:その後、非公式な形ではあるものの法案が公表されている。このページの冒頭参照)、これまでの法改正論議は著しく不透明であったということです。確かに、野田議員は(財)日本ユニセフ協会主催のセミナーに2度に渡って足を運ばれ、詳しく経過を報告されました。自民党の特別委員会も数多くの会合を重ね、一部の人には傍聴も可能とされていました。しかし、その議事録等は公にされておらず、圧倒的多数の市民は議論の詳しい経過を承知していません。せめて国会審議が行なわれればある程度の透明性を確保することができますが、それも行なわれない可能性が高いとなると、立法手続上、かなりの問題があるのではないかと考えます。

 

第3に、それ以上に情けないのがこれまでこの問題に熱心にとりくんできNGO姿勢です。報告をお読みいただければわかるように、セミナーの場で国会審議の必要性を指摘したのは私だけでした。参加者の多くは改正骨子案に賛成している雰囲気であり、公然と賛成を表明して今国会での成立を希望するNGO関係者もいました。そのうち1人のかたについては、法案全文を入手していないことを確認しています。全文すら検討せずに法案への(全面的)賛成を表明するというのは私には信じがたい行為であり、国会で適切な立法が行なわれるよう監視するNGOとしての職務も放棄する、あまりにも無責任な行為ではないでしょうか。子どもを処罰対象とする出会い系サイト規正法を簡単に成立させてしまった国会を、どうしてそこまで信頼できるのか、私にはわかりません。

 

そうかと思えば、あいかわらずコミック規制を要望する人たちもいました(パラグラフ10、13)。私はコミック規制については慎重な立場ですが、そのような希望を出すこと自体は表現の自由であって否定しませんし、コミックも含むさまざまな表現を批判することはおおいにやればよいと考えています。しかし、コミック規制は児童買春・児童ポルノ法のなかに盛りこむべきことなのでしょうか。被害者保護などさまざまな課題をさしおいても主張しなければならない最優先課題なのでしょうか。また、今回のセミナーでコミック規制を要望したお2人は、主として子どもによるアクセスを規制する必要性に焦点を当てていました。そのうちお1人CAPかながわのかたでした。しかし、そのような隔離主義的アプローチは、はたして子どものエンパワーメントにどこまでつながるのでしょうか(平野の講演要旨「子どもの『性』と自己決定について〜子どもの権利の視点からトータルに「性」をとらえる〜」も参照)CAPの基本理念は子どものエンパワーメントであると理解していましたが、認識を改める必要があるかもしれません。

 

法改正をめぐる問題点については、上記「疑問と提案」でいくつかの提起をしました。どのような法改正が子どもの効果的保護につながるのか、私はそれなりに真剣に考え、建設的な問題提起をしたつもりです。しかし、それに対する実質的なお答えはいずれの団体・個人からもいただいていません。直接話したくないならどこかで見解を表明していただいてもよいのですが、私の見るかぎり、そのような見解表明は行なわれていないようです(行なわれているなら教えてください)。さらに、この間、市民や子どもの開かれた討論を阻もうとしているのではないかと疑問を抱かざるを得ない動きもしばしば見受けられました。

 

セミナーの最後に、法律をもっと広報・普及する必要性も指摘されましたが、私は、幅広く議論し、その議論を見聞きした市民ひとりひとりがさまざまな争点について考え、ときには議論に積極的に参加していくような機会を提供することこそ、効果的な広報・普及・啓発につながると考えます。それなくして、市民のエンパワーメントや社会のキャパシティ・ビルディングは期待できません。横浜会議とはいったい何だったのか、私はいま深く考えこんでいます(平野による横浜会議の総括は「横浜会議の6つのテーマ」参照)

 

 

【関連リンク】(法改正に関わる要望・提言等)

 

平野裕二「児童買春・児童ポルノ法の改正に向けた『要望書』への疑問と提案」(2003年2月)

 

平野裕二「児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書」(2003年7月11日)

 

日本弁護士連合会「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』見直しに関する意見書」(2003年2月21日)

 

連絡網AMI

●「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律』の改正に向けた意見書」(2003年1月22日)

●「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書」(2003年6月23日)

 

kuro児童買春・ポルノ法改正への要望と自民党の児童買春・ポルノ法改正案についての意見

 

たろいち、山咲梅太郎ほか「児童買春・ポルノ法改正に関するインターネット利用者有志による要望書

 

ムラクモ氏のホームページ「児ポ法改悪!? 緊急アピール!!

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/