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児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書
2003年7月11日 平野裕二(ARC=Action for the Children=代表)
*本意見書は、児童買春・児童ポルノ法の問題にとりくんでこられた主だった国会議員等にファックスで送信したものである(送付先は下記参照)。なお、ファックスで送信した意見書には注およびリンクを付していない。
子どもの権利に関わる国際動向についての情報の収集・普及をはじめ、子どもの権利条約の普及促進にとりくんできた平野裕二(ARC代表)と申します。国連・子どもの権利委員会を一貫して傍聴しているほか、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月、横浜)や国連子ども特別総会(2002年5月、ニューヨーク)にも参加してきました(平野の活動の詳細はウェブサイトをご参照ください)。
この間、児童買春・児童ポルノ法の改正についてもウェブサイト等で意見表明してきています[1](本意見書も、関連資料へのリンク、送付先等を含めて上記ウェブサイトに掲載する予定です)。しかし、子どもの最善の利益の原則(子どもの権利条約第3条)にのっとって本当に効果的な立法を模索する議論が充分に行なわれていないと思われることに、危機感を強めています。以下、改正プロセスおよび改正案の主な争点について意見を申し述べますので、今後の国会審議にあたって充分なご配慮をお願いいたします。
[1] とくに以下を参照。(c)には他の要望書へのリンク集も掲載。
(a) 横浜会議の6つのテーマ(2002年)
(b) 児童買春・児童ポルノ法の改正に向けた「要望書」への疑問と提案(2003年2月)
(c) 「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点(2003年6月10日)
1.関連の国際人権基準を充分に踏まえた、丁寧かつ開かれた国会審議を行なってください。
(1)法務委員会における充分な審議を
今回の改正案作成にあたり、自民党が熱心な党内議論を進めてきたことについては評価します。しかし、その議事録も、関係省庁・NGO等からのヒアリングの内容も公開されておらず、どのような根拠にもとづいて改正案がまとめられたのかは詳らかでありません。また、多くのNGOその他の市民が自民党の改正案を(非公式に)入手できたのは6月後半になってのことでした。
このように、この間の改正プロセスは、この法律に対する市民の関心がきわめて高いにも関わらず、かなりの程度不透明なものであったと言わざるをえません。法律を効果的に実施していくためには市民の意識の向上が不可欠ですが、それは開かれた議論を幅広く進めていくことを通じて初めて可能になると考えます。
また、この法律は、刑事法としての性格上、市民の権利に重大な影響を及ぼすものです。規定の解釈や運用について不明確な点があることも、実務家から指摘されてきました。国会での丁寧な審議を通じて立法者意思を明確にしておくことは、立法府の重要な責任です。
したがって、今回の改正案を審議なくまたは形式的審議のみで可決することは立法府の責任放棄であり、衆参法務委員会で充分な審議を行なうよう要望します。また、本法案が衆院青少年問題特別委員会に付託される可能性もあるとのことですが、市民の権利の制限をともなう刑事法という本法の性格上、青少年問題特別委員会への付託は適当ではないと考えます。
なお、立法者の間では何としても今国会で改正法を成立させたいという意向が強いようです。しかし、本意見書で指摘するさまざまな問題点を放置したまま拙速な成立を図ることは、利点よりも弊害のほうが大きいと考えます。また、下記1(2)で述べる子どもの権利条約の選択議定書の批准、2(5)で述べる被害者への適切な対応などの課題も、悪くすればふたたび3年後まで手つかずになりかねません。今国会で成立させなければいつになるかわからないとの意見もありますが、それは立法者の政治的意思の問題です。秋の臨時国会に提出することも選択肢に含め、充分な審議を優先していただくよう要望します。
(2)関連の国際人権基準を踏まえた審議を
自民党の改正骨子案では、「国際的動向を踏まえた立法であることを法律の目的で明示(第1条)」するとありながら、国際的動向としては欧州評議会・サイバー犯罪条約にしか言及されていません。サイバー犯罪条約については、市民的自由の侵害の可能性をはじめとするさまざまな問題点が国内外で広く指摘されており、欧米諸国でも慎重な検討が進められています[2]。2003年7月10日現在、同条約の批准国は3か国(アルバニア、クロアチア、エストニア)に過ぎず、他に条約批准国が急速に増える見込みもありません。したがって、各国国内法の調和を前提とするサイバー犯罪条約の批准を急ぐ必要はなく、批准そのものの妥当性も含めて慎重に検討することが必要です。また、自民党の改正案には、サイバー犯罪条約の規定でさえ担保されていない点、サイバー犯罪条約の適用除外要件を無視している点など、同条約の批准を前提としても問題点が残されています。
[2] たとえばMAINICHI Interactive Digitalトゥデイの以下の記事参照。
*サイバー犯罪条約に懸念表明/米人権擁護団体メンバー(2001/05/21)
*欧州評議会、サイバー犯罪条約締結へ 日本も署名(2001/11/14)
*サイバー犯罪条約に弁護士らがシンポ(2001/12/04)
*通信傍受法の改正も? サイバー犯罪条約批准の課題(2002/01/30)
*通信傍受法に抵触か/サイバー犯罪条約 経産省研究班(2002/04/08)
*設立総会でサイバー犯罪条約シンポ 情報ネットワーク法学会(2002/07/30)
*サイバー犯罪条約の通信傍受は大きな問題/シュワルツェネッガー・チューリッヒ大教授に聞く(2002/08/23)
他方、児童買春・児童ポルノ法に直接関連する国際基準としては、言うまでもなく「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」があり、日本も2002年5月に署名しています。児童買春・児童ポルノ法の改正は、同選択議定書の批准をこそ視野に入れて進められるべきです。
しかし今回の改正案では同選択議定書の規定が充分に担保されていません。たとえば、後述するように、被害を受けた子どもの保護に関わる規定(第8条)が現行法で充分に実施可能かどうかについては強く疑問が残るところです。また、選択議定書では「この議定書に掲げられた犯罪を広告する資料の製造および配布を効果的に禁ずることを目的とした適切な措置」も義務づけられていますが(第9条第5項)、この点も児童ポルノについては担保されていません(この点は、「コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘」することの犯罪化を求めるサイバー犯罪条約第9条第1項b号についても同様です)。
サイバー犯罪条約は秋にも批准が見込まれているとされ、また今国会では国際組織犯罪防止条約の批准も承認されました。しかし、人身売買被害者の保護規定を含んだ同条約の補足議定書(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書)はまだ国会に提出されていません。
このように刑事的な条約の批准ばかり優先させ、人権に関わる国際文書を無視した法改正を行なうことは、「テロリズムとの闘い」という美名のもとに子どもの権利および最善の利益を後回しにしていると判断されてもしかたがないと言えるでしょう。
(3)しかるべき根拠と充分な評価にもとづいた改正を
新法を制定するか現行法を改正するかを問わず、立法作業においてはその根拠となる事実、すなわち立法事実が必要とされます。とくに現行法を改正する場合には、その法律がどのように運用され、立法目的がどの程度達成されたか、立法目的の達成が不充分であったとすればその理由は何かといった点についての検証が不可欠です。そのような検証を経ずに法改正を行なうとすれば、効果的な改正になる見込みは薄く、単なる立法者の自己満足・アリバイ作りに終わりかねません。充分な検証にもとづく改正であると主張するのであれば、単に摘発件数が増えているという形式的な事実だけではなく、法の運用実態を含むしかるべき根拠が提示されるべきです。
同様に、被害者たる子ども、被疑者を含む市民に対して改正法の規定がどのような影響を及ぼすかという点に関する評価も欠かせません。しかし、下記2で述べるように、こうした評価はほとんど行なわれていないように思われます。とくに、立法や政策が子どもに及ぼす影響を事前に評価することは、国際的には「子ども影響評価」(child impact assessment)と呼ばれ、子どもの権利、とりわけ子どもの最善の利益を確保するための重要な手続とされています。また、被疑者を含む市民に対する影響を評価することは、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とする本法第3条の趣旨からも不可欠です。
国会審議を通じ、改正の根拠の提示・検証および改正法の規定の影響評価を充分な形で行なっていただくよう要望します。
2.とりわけ以下の争点については充分に審議を尽くしてください。以下の点について曖昧にしたまま改正法を成立させることは、警察権力の適正な行使を確保し、もって子どもを含む市民の権利を保護するという立法者の職務を放棄する行為であると考えます。
(1)特定・少数の者に対する提供およびこれを目的とした製造・所持の犯罪化(第7条第1・2項)
「特定・少数の者に対する提供」を犯罪化することには基本的に賛成しますが、適切な適用除外規定を設けることが絶対条件です。さもなければ、ある画像等が児童ポルノかどうかを判断するために弁護士やNGOに当該画像を送付すること、はては児童ポルノの存在を警察に通報することまで犯罪とされてしまい(またはそのように理解されてしまい)、かえって児童ポルノの効果的摘発が困難になりかねません。また、双方または一方が18歳未満であるカップルがカメラ付携帯やデジタルカメラで撮影した画像を相互に送信することも禁じられることになり、子どものプライバシーを不当に侵害することにもつながります。
たとえばスウェーデン刑法では、児童ポルノの単純所持および特定・少数者への提供の禁止について、「ある行為は、特別な状況により当該行為が明らかに正当であると認められる場合には犯罪とされない」という一般的適用除外規定が設けられています(刑法第16章第10条a)。英国の子ども法においても、「当該写真……を配布もしくは提示すること、または(場合により)それらを所持することについて同人に正当な理由があること」が抗弁の根拠に掲げられています。そもそもサイバー犯罪条約第9条でさえ「権限なしに故意に」行なわれた行為のみ犯罪化することを求めているのであり、何らの適用除外規定も置かない現在の改正案は明らかに行き過ぎです。
なお、「特定・少数者への提供を目的とした製造・所持の犯罪化」については、何をもって提供意図があると判断するのか、国会審議を通じて明らかにしていただくよう要望します。たとえば「児童ポルノ取得の勧誘を行なったことをもって判断する」等の基準がなければ、事実上単純所持を処罰化するのと同じことになりかねません。
(2)単純所持の禁止(第6条の2)
児童ポルノの単純所持については、少なくとも今回の改正においては、犯罪化をともなわない禁止規定の新設にも反対します。第1に、「児童買春等禁止法改正に関する第2回ユニセフ公開セミナー」(6月9日)において、野田聖子衆議院議員から次回見直し時の犯罪化の意図が明らかにされているためです(平野によるセミナー報告参照)。第2に、一部NGO等からも、児童ポルノの定義の見直しや適用除外規定について何らの配慮もなく、犯罪化を求める声が強く出されているためです。
単純所持の犯罪化が市民のプライバシーに対する過度の介入につながりかねないことは、広く指摘されてきました。インターネット社会では、児童ポルノを所持しようという意思がなくてもいつのまにか所持しているという場合がしばしば生じえます(消極的所持)。次回見直し時に単純所持が犯罪化されれば犯意がなくても捜査・起訴の対象とされることがあり、政治家や政治活動家・人権活動家に対するスキャンダル捏造に利用される可能性は否定できません。現に、単純所持を犯罪化している英米等においては疑わしい運用が行なわれているという指摘があります[3]。単純所持の禁止については、他国の運用も充分に検討した上で判断していただくよう要望します。
[3] このあたりの事情につき、NGO・連絡網AMIの要望書(2003年6月23日)など参照。
そもそも、単純所持の禁止が必要不可欠であるという国際合意はいまだ成立していません。しばしば誤った情報が(無知によるものか、意図的であるかは別として)流されているようですが、1(2)で述べた子どもの権利条約の選択議定書においても、「子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」を禁じるに留まっています(第3条第1項(c)号)。サイバー犯罪条約第9条においても、児童ポルノの譲受および単純所持に関する規定(第1項d号およびe号)については留保が認められています(第4項)。
なお、単純所持の禁止を(どうしても犯罪化が必要であるという明確な根拠が提示されないかぎり)宣言規定に留めることが確認・共有されれば、将来的にそのような規定を設けることもありうるとは考えています。しかし、次回見直し時の犯罪化の意向が一部立法者から明らかにされており、また適用除外規定の必要性等についてまったく配慮せずに犯罪化を求める主張が声高に唱えられる状況下では、処罰をともなわない禁止規定の新設も容認することはできません。せいぜい、正当な目的のない意図的な単純所持について付帯決議で非難する程度に留めていただくよう求めます。
むしろ、被害者保護の観点からも、児童買春・児童ポルノその他の性犯罪に関して有罪判決が言い渡された場合に、当該犯罪に係る児童ポルノの没収・廃棄を義務づけることのほうが必要かつ緊急であると考えます。しかし、この点について立法上の担保は存在しないようです。かかる点についてまったく配慮せずに単純所持の禁止を先行させるのは、むしろ被害者をないがしろにするものであると考えます。
(3)単純製造(第6条の2)および「児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為」(第7条第3項)
現行法の「児童買春」の定義においては身体的接触が要件とされているため、身体的接触をともなわずに私的所有の目的で児童ポルノを作成する行為については、たとえ対償の供与またはその約束があっても処罰対償とされていません。その点で第7条3項の新設には意味がありますが、対償の供与またはその約束があった場合、すなわち児童買春に準じて扱うべきケースに限定するべきです。
処罰対象をそれ以上に広げることについては、その必要性について疑問があること、子どものプライバシーの過度な制約にもつながることなどから、反対します。現在の改正案では、たとえば、双方または一方が18歳未満であるカップルが、自分たちの性行為や裸をカメラ付携帯電話やデジカメやビデオなどで記録することも犯罪とされてしまうのです。とくにカメラ付携帯電話の普及度を考えれば、この規定の適用対象とされるカップルは相当数にのぼるでしょう。極端な話、ラブホテルから出てきた高校生カップルに警察官が職務質問し、携帯電話を見せるよう要求し、そこに裸の画像が記録されていればその場で逮捕するなどということにもなりかねません。
児童ポルノの単純製造を犯罪化しなくとも、子どもに対する性的虐待が行なわれたのであればそれを根拠に立件することが可能です。また、ビデオや写真をもとに脅迫や強要が行なわれた場合にも、刑法の脅迫罪・強要罪等を適用できます。むしろ、上記2(2)の末文で述べたように、犯罪行為に係る児童ポルノの没収・廃棄について立法的担保をすることのほうが先決です。
(4)法定刑の引き上げ
法定刑の引上げについて一概に反対するものではありませんが、市民の身体的自由や財産権を制限しようとする以上、相応の根拠が必要です。法定刑の効果をしかるべき形で検討・評価した上で引上げを行なうのでなければ、単なるアリバイ作りと見なされてもしかたありません。また、法定刑の引上げは抗弁・弁護の激化につながる可能性が高く、被害者保護・支援の問題とあわせて検討することが必要です。
上記1(3)でも述べたように、法定刑の引上げについてはしかるべき根拠と充分な評価にもとづいた審議を行なっていただくよう要望します。
(5)被害者保護
今回の改正案では、被害者保護・支援に関わる規定にはまったく手がつけられていません。被害者保護・支援が現行法で充分であるという根拠も皆無です。証人附添人の選任率はどのぐらいなのか(そのさいの法的扶助はどうなっているか)、被害者の回復のためにどのような援助が提供されているのか、援助交際を理由に少年院送致等の保護措置がとられている子どもは何人ぐらいいるのか、児童ポルノの被写体の特定および支援は充分に行なわれているのかなど、検証すべき問題は山積しています。そのような検証を経て初めて、被害者保護・支援に関わる規定の改正が必要か否かについて判断できるのです。
本法の主たる目的はあくまで被害児童の保護にあり、加害行為の処罰はそのための手段にほかなりません。その点を等閑視して改正を論ずるのはまったく本末転倒であり、被害者がどのように保護・支援されているかについて充分に検証するよう求めます。
なお、法規範的観点からは、関連の国際基準にのっとって人身売買被害者保護のための規定をいずれかの法律に設けることも必要です。参照すべき国際基準としては、国際組織犯罪防止条約の補足議定書(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書)、国連人権高等弁務官事務所「人権と人身売買に関する原則および指針の勧告」などがあります。法規範的観点からは必ずしも児童買春・児童ポルノ法を改正する必要はなく、むしろ出入国管理法に関わる問題であると思われますが、あわせてご検討いただくよう要望するものです。
3.子どもを性暴力から効果的に保護するため、総合的な法整備に着手してください。
(1)性暴力から子どもを保護するための総合的法整備の必要性
子どもが被害を受けているのは商業的性的搾取だけではなく、商業的性的搾取がもっとも広範かつ被害程度の大きい犯罪というわけでもありません。性的同意年齢の引上げの是非、優越的地位を利用した性的関係の強要への対応も含め、検討しなければならない論点はほかにもたくさんあります。こうした点についてほとんど議論せず、金銭等がからむ問題、センセーショナルに報道される問題にのみ熱心に対応するというのは、子どもへの性暴力についてかえって誤ったメッセージを発し、また非商業的性暴力の被害者をないがしろにすることにほかなりません。
したがって、児童買春・児童ポルノ法について必要最小限の改正は行なうにしても、付帯決議などの手段により、性暴力から子どもを保護するための総合的法整備を進める意思を国会として明確にしていただくよう求めます。本来は子どもの権利に関わる総合的立法が必要とされるところですが、そのような立法措置の具体的めどが立たない状況では、子どもに対する性暴力に焦点を当てた緊急立法が必要であると考えます。あわせて、子どもの権利条約等の実施を目的とした「子ども基本法」(仮称)についても、男女共同参画社会基本法のようなプログラム立法として制定することをご検討いただくよう要望します。
(2)上記法整備のための体制
フォローアップのため、児童買春・児童ポルノ法など子どもに対する性暴力に関連する諸法令の実施状況、被害者保護・支援の状況などを検証し、上記3(1)で述べた総合的法整備のための勧告を行なう機関を設置するよう求めます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)については男女共同参画会議「女性に対する暴力に関する専門調査会」を通じて検証が行なわれているのであり、子どもに対する性暴力について同様の対応ができないということはないはずです。
そのような機関としては、厚生労働省に専門調査会・懇談会・協力者会議などの組織を設置することがもっとも適当であると考えます。その際、関連省庁の代表はもとより、弁護士、子どもの商業的性的搾取や児童虐待の問題にとりくんできた団体、子どもの権利の普及促進にとりくんできたNGOの代表等も広くメンバーに加えることが必要です。
仮にこのような機関の設置が不可能であるとしても、国会議員が超党派の勉強会・研究会等を設置し、国政調査権を活用してフォローアップを行なうことは充分に可能なはずであり、今度こそそのような対応をとっていただくよう要望します。
(3)コミック規制論の排除
付随的な論点ですが、この間、コミックの規制の是非に議論が集中し、肝心の「子どもの効果的保護・救済」に議論が進まないという状況がしばしば生じてきました。少なくとも児童買春・児童ポルノ法は実在する子どもの保護に焦点を当てるべきであり、本法との関連でコミック規制を持ち出すことは被害者保護をないがしろにすることにつながります。かかる要望が出された場合にも、コミック規制に関する議論は別の場で行なうべきであることを確認していただくよう要望するものです。
以上
【意見書を送付した議員】(敬称略。ハイパーリンクは議員の個人ホームページ)
*社民党:今川 正美/北川 れん子/中川 智子/原 陽子/福島 瑞穂/保坂 展人
*民主党:家西 悟/石毛 えい子/枝野 幸男/小川 敏夫/大畠 章弘/金田 誠一/小宮山 洋子/齋藤 淳/
*自由党:達増 拓也
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