「要望書」への疑問と提案

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児童買春・児童ポルノ法の改正に向けた「要望書」への疑問と提案

 

平野裕二(ARC)

2003年2月

 

2003年1月、(財)日本ユニセフ協会が呼びかけ団体、12人の個人が呼びかけ人となって「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律』の改正に向けた要望書(以下「要望書」)が発表されました。賛同団体は、2月10日付で111団体にのぼっています。

 

呼びかけ団体、呼びかけ人および賛同団体のみなさんの日頃からのご活動には敬意を表しますが、「要望書」の内容には、多くの点で、このような法改正が本当に子どもの権利の効果的保護・促進につながるのかという疑問を禁じ得ません。私は、後述のとおり、もっと幅広い観点、具体的には子どもへの性暴力全般を視野にいれた観点から議論していく必要があると考えています。

 

この点、日頃から子どもの商業的性的搾取(CSEC)に留まらず広く子どもへの性暴力の問題に取り組んできた多くの団体が賛同団体に名を連ねておられるのは、意外であると言わざるを得ません。また、「要望書」には人権擁護の観点からも多くの問題点が存在しますが、かねてから人権の保護・促進に取り組んできた少なからぬ団体が何の疑問もなく賛同されているらしいことも、驚きです。

 

そこで、以下「要望書」に関する8つの疑問を挙げたうえで、今後の議論の方向性に関する提案を行ないます。ご意見は平野yujihirano@nifty.comまでお寄せください。なお、下記のうちとくに4および5の論点について、日本弁護士連合会の意見書(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書、2003年2月21日)も参照。

 

【目次】

要望書への疑問

1.なぜ法改正プロセスにおける子ども参加を提唱・実践しないのか

2.どのような事実と根拠にもとづく要望なのか

3.なぜ「児童買春・児童ポルノ法」の改正のみなのか

4.「処罰の強化」にはもっと慎重な検討が必要ではないか

5.禁止・処罰対象の拡大について充分な検討は行なわれたのか

6.人身売買についてもっと要望する必要はないのか

7.被害者が必要なのはPTSDへの対処だけなのか

8.教育内容への国の介入を安易に求めてよいのか

今後の議論の方向性に関する提案

 

 

要望書への疑問

 

1.なぜ法改正プロセスにおける子ども参加を提唱・実践しないのか

 

横浜会議で確認されたもっとも重要な原則のひとつは、CSECの解決のためには子ども参加が欠かせないということでした。そのことは、子ども・若者代表によって採択・発表された「最終アピール」でも全面的に強調され、横浜会議に参加したおとな全員によっても共有されたはずだと考えます。

 

ところが、「要望書」は改正後の「運用改善」のための子ども参加は求めながらも(第1条)、法改正プロセスそのものへの子ども参加は要望していません。「要望書」の作成にあたって子どもの声が考慮された形跡もありません。2月24日に開催される「児童買春等処罰法改正に関するユニセフ公開セミナー」も、そもそも子どもの参加が困難な日時に設定されています。今後子どもの声を聴いていく意思があるのかどうかも不明瞭なままです。

 

横浜会議における子ども参加を一過性のものに終わらせないためにも、今回の法改正プロセスへの子ども参加を提唱・実践するべきではないでしょうか。要望の内容についても、子どもの意見、またさらに幅広い市民および実務家の意見を反映させるべく、あらためて議論していただきたいと考えます。

 

2.どのような事実と根拠にもとづく要望なのか

 

新法を制定するか現行法を改正するかを問わず、立法作業においてはその根拠となる事実、すなわち立法事実が必要とされます。とくに現行法の改正を改正する場合には、その法律がどのように運用され、立法目的がどの程度達成されたか、立法目的の達成が不充分であったとすればその理由は何かといった点についての検証が不可欠です。そのような検証を経ずに法改正を行なうとすれば効果的な改正になる見込みは薄く、単なる立法者の自己満足に終わりかねません。

 

この点、「要望書」は子ども買春・子どもポルノの現状認識を抽象的に示すに留まっており(呼びかけ文パラグラフ2)、現行法の運用についてどのような検証を行なったうえでの要望なのかが明らかにされていません。もちろん、要望書という限られたスペースのなかで詳細な事実と根拠を示すことが不可能であることは承知しており、それぞれ相応の根拠にもとづいた要望であることと思います。今後の議論の参考に供するため、なんらかの形で各要望の根拠となった事実を明らかにしていただければ幸いです。

 

3.なぜ「児童買春・児童ポルノ法」の改正のみなのか

 

「要望書」のなかでもっとも疑問なのは、なぜふたたび「児童買春・児童ポルノ法」の改正だけを求めるのかという点です。子どもに対する性暴力は、子ども買春・子どもポルノに代表されるCSECだけに限りません。国際的にCSECに焦点が当てられてきたからといって、日本でもその問題だけに特化した対応を行なう必要はないはずです。

 

たとえば、「平成13年中における少年の補導及び保護の概況」(警察庁生活安全局少年課)によると、平成13年(2001年)に児童買春・児童ポルノ禁止法にもとづいて補導・保護された少年(20歳未満)の人数は1,068人でした(対前年比28.8%増)。他方、強姦の被害を受けた少年は1,049人(同4.3%増)、強制わいせつの被害を受けた少年は5,849人(同27.1%増)にのぼります。また、どのように運用されているのか必ずしも明らかではありませんが、青少年保護育成条例の淫行規定にもとづいて補導・保護された少年も1,458人(同11.5%減)存在します。

 

警察庁の統計にいう「少年」は20歳未満の者ですが、強姦・強制わいせつのいずれをとっても、もっとも被害人数が多いのは高校生です。「性の逸脱行為で補導・保護した少年」についても、年齢別で見ると16歳と17歳が全体の50.8%、学職別で見ると高校生が39.7%を占めるなど、18歳未満の子どもの被害が圧倒的に多いことがうかがえます。

 

さらに、文部科学省の統計によると、わいせつ行為等により処分された教員数は、1991年度の24人(うち懲戒11人)から、98年度77人(同51人)99年度115人(同97人)2000年度141人(同108人)へと、この10年間で急増しました。処分された教職員は自校の児童生徒を対象としてわいせつ行為等を行なう場合が多く、99年度56人、2000年度81人と過半数を超えています。

 

以上の数字が氷山の一角であることは、性犯罪の性質を考えれば容易に推定できるところです。このような実態を踏まえれば、いま必要なのは子どもへの性暴力に関わる法律を総合的に見直すことではないかと痛感せざるを得ません。エクパットジャパン関西のように、児童買春・児童ポルノ禁止法の制定前から「子ども性虐待禁止法」の制定を提言していた団体もあります。金銭等がからむ問題、センセーショナルに報道される問題にのみ熱心に対応するというのでは、子どもへの性暴力についてかえって誤ったメッセージを発することになるのではないでしょうか。

 

性的同意年齢の問題ひとつとってみても、刑法で定められている13歳のままでよいのか、優越的地位(教職員−生徒の関係等)を利用した性的関係や子どもの脆弱な状態(アルコールの摂取等)に乗じた性的関係について特別な保護規定を置かなくてよいかといったさまざまな論点が存在します(詳しくは平野裕二「世界の一〇代と性的自己決定」季刊セクシュアリティ1号参照)。また、児童虐待防止法の見直し時期も近づいていますが、同法第2条における性的虐待の定義(保護者等が「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」)も、子どもが受ける被害の観点から改める必要性が指摘されています。青少年保護育成条例に置かれている「淫行」規定についても、その基準が必ずしも明確ではなく、恣意的運用につながりかねないことはかねてから懸念されてきたところです。

 

児童買春・児童ポルノ禁止法を改正するにしても、このような総合的見直しを視野にいれ、そのための道筋をつけたうえで改正内容を検討すべきだと考えます。そうしなければ、CSEC以外の性暴力に苦しむ子どもたちをふたたび3年後の見直しまで、あるいはそれ以降も、ないがしろにすることにつながりかねないのではないでしょうか。

 

4.「処罰の強化」にはもっと慎重な検討が必要ではないか

 

第4条〜第7条との関連では、いずれも法定刑の強化が要望されています。しかし、前述のとおりその根拠はほとんど示されていません。わずかに、「児童福祉法における淫行をさせる行為、有害支配行為等子どもの福祉への量刑同様に」という形で、児童福祉法との整合性を保たせる必要性が示唆されているに留まります。

 

法定刑の強化に必ずしも反対するものではありませんが、一律に法定刑を強化することが妥当あるいは効果的なのかという点については、もう少し慎重な検討が必要であるように思われます。子ども買春・子どもポルノの事件が増えており、量刑も全般的に軽いように思われるのは、現行法の法定刑が軽いためなのか、法律の運用に問題があるためなのか(たとえば、本来他の罪名が適用されるべき行為にも児童買春罪が適用されていることがあるのではないか)、それ以外の要因によるものかといった点について、しかるべき検証を行なったうえで判断しなければならないのではないでしょうか。被害者の年齢、買春・ポルノ制作に至るプロセス、支配の程度などを勘案したうえで加重要件を定めるという選択肢もあり得ます。このような検討にあたっても、子どもへの性暴力に関わる法律の総合的な見直しを視野にいれることが重要だと考えます。

 

5.禁止・処罰対象の拡大について充分な検討は行なわれたのか

 

「要望書」では、多くの点に関して禁止・処罰対象の拡大が求められています。具体的には、「性交類似行為」および「児童ポルノ」の定義の拡大(第2条)、児童買春の未遂罪の新設(第4条)、児童買春助長罪の新設(第6条)、児童ポルノの単純所持・単純製造・譲渡・譲受・貸与・広告・宣伝等の処罰(第7条)、年齢確認義務の強化(第8条)、インターネットにおける記事等の掲載の禁止(第13条)などです。

 

ここでは個別の論点について言及することは避けますが、全体として、これらの改正が被疑者・市民・子どもにどのような影響を及ぼすのかという点について充分な検討を経たうえでの要望なのか、強い疑問を抱かざるを得ません。

 

たとえば、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」を「文字」で描写したものも児童ポルノとして禁止すると(第2条)、字義どおりに解釈すれば、子どもの性的虐待についてのやや具体的な報道、性虐待被害者によるカミングアウト等も禁じられることになってしまいます。同様に、児童ポルノの「単純製造」を一律に禁止すれば、双方またはいずれか一方が18歳未満であるカップルが自分たちの性行為をデジカメ・写真付携帯・ビデオ等で記録することも犯罪とされてしまいます。このような行為まで禁止する意図はないとすれば、どのような行為を禁止対象にしたいと考えているのか、もっと限定して明示すべきでしょう。

 

また、単純所持を処罰すべきかどうかが重要な論点のひとつであることは確かですが、処罰を主張するにしても、市民のプライバシーが不当に侵害されることのないよう、警察等による恣意的な介入を防止する充分な保護措置とあわせて要望することが必要です。しかし、「要望書」ではそのような配慮がまったくうかがえません。児童ポルノの定義を拡大し、なおかつその単純製造・譲渡・譲受・貸与まで禁止したうえで単純所持を処罰することになれば、警察による介入対象はほとんど際限なく広がる可能性があります。警察権力の行使に歯止めをかけることは法律の重要な機能のひとつであり、人権運動が一貫して追求してきた目標のひとつです。

 

その他、被疑者の権利という観点からも、「要望書」にはいくつかの疑問が残ります。この点については、NGO・連絡網−AMIによる「『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律』の改正に向けた意見書」等でも詳しく指摘されていますので、ここでは触れません。

 

6.人身売買についてもっと要望する必要はないのか

 

「要望書」では、子どもの人身売買について「現状の調査」しか要望されていません。子どもの人身売買に関する実態が不明瞭であることは確かですが、関連の国際文書(たとえば国連人権高等弁務官事務所「人権と人身売買に関する原則および指針の勧告」)などに照らし、最低限必要なことについては要望できるのではないかと考えます。こうした点については、すでにいくつかの指摘も公にされています(京都YWCA・APT編『人身売買と受入大国日本:その実態と法的課題』明石書店・2001年;東北大学国際法ゼミ「人のトラフィッキング議定書(国連国際組織犯罪条約)・児童の商業的性的搾取に関する議定書(児童の権利条約) 日本の加盟に向けての問題」2001年)

 

具体的には、人身売買の被害を受けた子どもを「不法滞在」などの法律違反を行なった者として扱わないこと、人身売買容疑者に対する裁判手続や被害回復の期間中は一次在留を認めること、出身国や親元への送還は充分なケアの体制が整ってからでなければ行なわないことなどが挙げられるでしょう。また、国際養子縁組手続の規制が充分ではなく、人身売買さながらの養子縁組斡旋が行なわれているという指摘も根強く行なわれています。刑法、出入国管理法、養子縁組関連の法律・規則を総合的に見直すことが必要です。

 

7.被害者が必要なのはPTSDへの対処だけなのか

 

「要望書」は、「日本の内外で被害を受けた子どもの保護はきわめて不充分です」(呼びかけ文パラグラフ2)、「子どもを非難する声は多く、そのため、子どもに対する処罰の導入を求める意見すら登場しています」(同)などと指摘し、「被害を受けた子どもへの十分なケア」(呼びかけ文パラグラフ3)を求めています。しかし、そのために具体的に要望されているのは、PTSDに対処できる「子ども被害者支援センター」等の専門的機関の立ち上げ、専門職の育成と人材配置、未然防止の視点の導入、海外の被害児童の保護の保護のためのODAの活用などを含んだ「国としての具体的計画」の策定に留まっています(第15条・第16条)

 

これらの点については充分に議論しなければなりませんが、ほかにも求めなければならない点はたくさんあるのではないでしょうか。そもそもこの要望自体、子ども買春・子どもポルノの被害を受けた子どもはPTSDになるものだという固定的な被害者観、子どものレジリエンシーを考慮しない旧態依然の子ども観に立ったもののように思えます。そのような子どもが存在することは確かですが、PTSDに至らない被害者を軽視しているのではないかという感が否めません。

 

むしろ第1に、被害を受けた子どもの非処罰化について明文規定を置く必要があると考えます。「出会い系サイト」規制問題に表れているとおり、ややもすれば子どもの側を処罰しようという意見が出てくることを考えれば、なおさらです。そもそも、先に引用した警察庁生活安全局少年課の統計で「性の逸脱行為・被害で補導・保護した少年」が十把ひとからげで扱われているように、警察の現場で「性の逸脱行為」と買春等の「被害」が明確に区別されているとは思えません。具体的な統計は入手できていませんが、援助交際が「虞犯」に当たるとして家庭裁判所に送致される子ども、少年院等に送致される子どもも相当数にのぼるのではないかと思われます。状況によっては(他の犯罪にも同時に関与している等)そのような対応が必要な例もあるかもしれませんが、非処罰化の明文規定を置くことにより抑制的な運用が図られるようにしなければならないのではないでしょうか。

 

また、非処罰化の原則がいっそう貫かれるようにするため、被害を受けた子どもに対する捜査や公判における尋問の実態、証人附添人による援助の有無といった点についても検証し、不充分な点があれば立法的・政策的担保を検討する必要もあると考えます。

 

さらに、子どもの非処罰化との関連では、売春防止法第5条(勧誘罪)について子どもへの適用を除外することも要望しなければなりません。「出会い系サイト」規制問題で子どもによる「不正勧誘行為」を処罰しようとしていることが批判の対象となっていますが、すでに売春防止法では子どもによる勧誘が犯罪とされているのです。先に引用した警察庁生活安全局少年課の統計では、売春防止法にもとづいて補導・保護された少年が毎年100人近く出ています。ほとんどは周旋や売春をさせる契約による補導・保護で、勧誘等を理由とする補導・保護については抑制的運用(2001年は2件)が行なわれているようですが、被害を受けた子どもの非処罰化原則の徹底という観点からは法律に明文規定が必要と思われます。

 

第2に、子どもが安心して立ち寄ったり相談したりできるドロップイン・センターのようなものの設置を(法制化するかどうかはともかくとして)検討・要望する必要があるのではないでしょうか。「子ども被害者支援センター」については児童相談所など既存の機関の強化・拡充によって対応できる可能性がありますが、思春期の子どもが自由に、安心して利用できる相談機関・シェルターはほとんど整備されていません。子どもたちには、補導やお説教、親・警察への勝手な通報などを心配することなく、適切な情報・助言・サービスを得られる場所が必要ではないかと考えます。

 

8.教育内容への国の介入を安易に求めてよいのか

 

「要望書」は、教育・啓発について、「義務教育カリキュラムに組み入れることを含め、義務づける」ことを要望しています(第14条)。この点も、そのことがどのような影響を及ぼすのかについて充分に考慮したうえでの要望なのか、疑問なしとしません。

 

教育内容に国がどこまで介入できるかという点は、長年に渡って議論の対象となってきました。現在でも、学習指導要領には法的拘束力があるという行政解釈と、学習指導要領は大綱的基準としてとらえるべきであるという学説が対立している状況にあります。学習指導要領に法的拘束力があるという解釈にもとづいて教育現場への「日の丸・君が代」導入が強行され、多くの混乱と子どもの権利侵害が引き起こされたことは、まだみなさんのご記憶にも新しいはずです。

 

このような状態で、「これらの行為〔児童買春、児童ポルノの頒布等〕を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発」(第14条)を義務教育カリキュラムにおいて「義務づける」ことがはたして事態の改善につながるでしょうか。学習指導要領における規定内容およびその運用によっては、セクシュアリティに関する科学的知識やライフスキルを授業で教えることが禁じられ、子どもを性から遠ざける教育のみが許容されることにもつながりかねません。これが杞憂でないことは、現在のアメリカの状況を見れば、また厚生労働省の外郭団体による『LOVE&BODYブック』が回収・絶版に追いこまれた事態を想起すれば、すぐにおわかりいただけるはずです。

 

むしろ、民主党などが提唱しているようにリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)に関する法律を新たに制定し、すでに効果的なセクシュアリティ教育を実践している教員やNGOが活動しやすい状況を整備することのほうが、はるかに効果的であると考えます。

 

 

今後の議論の方向性に関する提案

 

以上の疑問点を踏まえ、今後、以下のような形で法改正に関わる議論を進めていくことを提案します。

 

(1)      今回の「要望書」についてはいったん白紙に戻し、子ども、実務家を含む幅広い市民の声をあらためて反映させるための努力を行なう。

(2)      被害者の非処罰化の徹底、人身売買被害者の保護、インターネット上の児童ポルノへの対応など、規範的・理念的に不充分な点についてのみ、児童買春・児童ポルノ法を含む関連法規を改正する。

(3)      児童買春・児童ポルノ法のその他の規定(とくに法定刑)については、他の法律の適用状況を含む具体的運用についてしかるべき調査研究を行なったうえであらためて判断する。

(4)      並行して、子どもへの性暴力に関わる立法の総合的整備のための審議会を内閣府に設置し、検討に着手する。刑法改正が必要な部分については法制審議会でも検討する。他方、リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する法律の制定については先行的に議論・立法作業を進める。

 

 

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2003 http://homepage2.nifty.com/childrights/

 

以上