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国連・子どもの権利委員会

一般的意見

 

「一般的意見」(General Comments)とは:

「条約のさらなる実施を促進し、かつ締約国による報告義務の履行を援助するために」(子どもの権利委員会暫定手続規則73条)作成される文書。他の人権条約機関も一般的意見または一般的勧告と呼ばれる同様の文書を採択してきており、それらは主に以下の2つの機能を果たすとされるAlston, P., et. al., International Human Rights in Context, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp.522-535)

(1)   特定の条項について締約国報告書に記載されるべき情報を具体的に挙げること

(2)   特定の条項の意義や機能、その実施のために必要とされる措置等について条約機構としての正式な解釈を示すこと

一般的意見は、締約国の選挙によって選ばれた委員で構成される条約機関が、多数の締約国報告書を審査してきた経験にもとづいて採択した正式な文書であり、国際人権法の発展の重要な要素を構成するものである。そこに示された見解は、厳密な意味での法的拘束力こそ有しないものの、条約の規定に関するひとつの権威ある解釈として、締約国の政府や裁判所等によって正当に尊重されなければならない。日本の裁判所においても、少数ではあるものの、自由権規約による一般的意見が「〔自由権規約の〕解釈の補足的手段」として用いられた例がある(外国人登録法にもとづく指紋押捺の拒否を理由とした逮捕に対する国家賠償請求事件に関する1994年10月28日の大阪高裁判決〔判例タイムズ868号59頁・判例時報1513号71頁〕)

 

    一般的意見1(2001年) 第29条1項:教育の目的

    一般的意見2(2002年) 子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割

    一般的意見3(2003年) HIV/AIDSと子どもの権利

    一般的意見4(2003年) 子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達

    一般的意見5(2003年) 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置

    一般的意見6(2005年) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い

    一般的意見7(2005年) 乳幼児期における子どもの権利の実施

    一般的意見8(2006年) 体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利

    一般的意見9(2006年) 障害のある子どもの権利

 

 

    他の人権条約機関による一般的意見・一般的勧告の日本語訳
 [日本弁護士連合会] [部落解放・人権研究所]
 [内閣府・男女共同参画局](PDF、女性差別撤廃委員会のみ)

 

 

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