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国連・子どもの権利委員会 日本に対する第2回総括所見(勧告) チャイルド・フレンドリー版

作成/平野裕二

初出/『月刊子ども論』5月号(クレヨンハウス)巻頭特集

「子どもが指摘する日本の大問題:国連・子どもの権利委員会の厳しい『日本の審査』総チェック」(若干加筆修正)

背景
●国連で1989年に「子どもの権利条約」がつくられてから、今年(2004年)で15年になります。すでに世界のほとんどの国(192か国)が、この条約を守ると宣言しました。つまり条約は、子どもの権利についての世界共通の約束なのです。
●けれども、いくらたくさんの国が「条約を守ります」と言っても、その約束がきちんと守られるかどうかはわかりません。どこかで、だれかが、約束が守られているかどうかをチェックする必要があります。
●そのチェックを主に引き受けているのが、「国連・子どもの権利委員会」です。各国から選挙で選ばれた18人の委員が、年に3回、スイスのジュネーブで会議を開いて活動しています。
●条約を守りますと約束した国は、この委員会に、何年かおきに報告書を出さなければいけません。最初の報告書は約束をしてから2年以内に、そのあとは5年ごとに出すことになっています。
●委員会は、その国の政府以外から受け取った情報も参考にしながら、報告書を審査します。そして、「こういうところに問題があるのではないか」という指摘、「それを直すためにこういうことをしなければいけません」という勧告をまとめた、「総括所見」という文書を出すのです。
●委員会の「勧告」は、「命令」や「判決」のように、守らなければ罰を受けるというものではありません。けれども、子どもの権利についての専門家が豊かな知識と経験にもとづいてまとめたものだから、きちんと尊重する必要があります。委員会の勧告は、その国でこれから条約をどのように実現していけばいいか考えるときの、大切な材料なのです。勧告を受けた国は、その次の報告書で、それをどのように受けとめ、どのように実行してきたかについて、報告しなければいけません。
●日本は、10年前の1994年4月に、「この条約を守ります」と宣言しました。最初の報告書が審査されたのは、1996年5月のことです。そのときには、差別や教育の問題などについて、22項目の勧告が出されました。
●そして、今年の1月28日、日本の2回目の報告書が審査されたのです。残念なことに、日本の政府や国会は、1回目のときの勧告をきちんと実行に移してきたとは言えません。委員会からも、そのことをはっきり指摘されました。そして、前回より具体的で数も多い、27項目の勧告を受けています。
●次の報告書(第3回)は、約2年後の2006年5月までに出すことになりました。次の審査でも同じことを言われないためには、子どもたちをはじめとする多くの人たちが、まず委員会の勧告について知らなければいけません。次に、それをどういうふうに実行していけばいいか、きちんと意見を言っていかなければいけません。それだけではなく、そういうとりくみに積極的に参加していくことも必要です。

「総括所見」の解説
●ここにのせたのは、国連・子どもの権利委員会が今年(2004年)の1月30日に出した「総括所見」の内容を、子ども・若者にとってなるべくよくわかるように書き直したものです。これのもとになった文章はこちらを見てください。
●総括所見には、子どもの権利を守っていくうえで「こういうところに問題があるのではないか」という指摘や、「それを直すためにこういうことをしなければいけません」という勧告が、たくさん書かれています。日本に対しては、27個の勧告が出されました。〔 〕内の数字は、総括所見の段落(パラグラフ)の前についている番号です。日本はこれから、委員会に言われたことをどういうふうに実行に移していくか、きちんと考えて行動し、次の報告書で委員会に説明しなければいけません。
●今回の総括所見には、主に次のような特徴があります。勧告を読むときの参考にしてください(こちらも見てください)。
(1)「子どもの権利を中心にしなければならない」という考え方が大事にされている
*子どもについていろいろなとりくみが進められていますが、おとなたちはどのぐらい「子どもの権利」を考えているでしょうか。
*子どもの権利というよりも、「これが子どものためになる」と、おとなが勝手に決めていることも少なくありません。それどころか、「子どもをこうすることがおとなのためになる」と、子どもを利用していることまであります。
*委員会は、「子どもの権利を中心にしなければならない」という考え方(権利基盤型アプローチ)を、どんなときでも大事にしなければならないと指摘しました。これは、今回の勧告の中でも一番大切なことのひとつです。
(2)幅広いとりくみを進めなければならないことが、あちこちで指摘されている
*子どもはひとりの人間として暮らしています。家では「お父さんやお母さんの子」、学校では「生徒」というように立場が変わっても、ひとりの人間であることには変わりがありません。
*それなのに、子どもについてのとりくみはどちらかといえばバラバラに進められています。教育は文部科学省や教育委員会、家の中のことは厚生労働省、という具合です。これでは、おたがいに似たようなことをやったり、あるいは矛盾することをやったりで、とりくみをうまく進めていけない場合があります。
*委員会は、もっと総合的に、幅広いとりくみを進めていかなければいけないと、あちこちで指摘しています。
(3)おとなや子どもの考え方を変えること、問題が起こる前に防ぐことが大事にされている
*子どもの権利を守っていくためには、おとなが子どもについての考え方を変えなければいけません。また、子どもたち自身が自分の権利について知り、それをどう守っていくか、考えていくことも必要です。そのために教育やキャンペーンを進めなさいと、委員会はあちこちで言っています。
*また、何か問題が起こってから対応するよりも、なるべく問題が起こらないようにするほうがうまくいきます。病気やけがをしてから病院に行くよりも、病気にならない、けがをしないようにする(予防)するほうがいいのと同じことです。委員会は、そのこともあちこちで言っています。
(4)いろいろな人と協力すること、子どもたち自身が参加することが大切だと指摘されている
*ひとりの子どもの生活には多くのおとなが関わっています。親、学校の先生、困ったときに助けてくれる専門家(お医者さん・弁護士さんなど)、子どもの権利のために活動している市民団体などです。役所でぜんぶやろうとするのではなく、こうした人々と力をあわせてとりくみを進めていかなければいけません。
*けれども、もっと大事なことは、子どもたち自身が意見を言え、参加できるようにすることです。そして、おとなたちが子どもたちの意見を大切にすることです。そうしなければ、本当の意味で子どもたちのためになるとりくみを進めていくことはできません。みなさんも、この「総括所見」を読んでどんどん意見を言っていってください。

国連・子どもの権利委員会 日本に対する第2回総括所見(勧告)

■よかったこと

日本でも、日本の子どもや世界の子どもの権利を守るうえで役に立つ、よかったことがいくつかありました。それは、たとえば次のようなことです〔3〜5〕。
*「児童買春・児童ポルノ法」(1999年)や「児童虐待防止法」(2000年)がつくられたこと。
*児童買春や児童ポルノなどにとりくんでいくための行動計画がつくられたこと(2001年)
*0〜30歳の子ども・若者の育成についての政策をまとめた「青少年育成施策大綱」ができたこと(2003年12月)
*ほかの国を援助するため、世界で一番多くのお金を出し、そのお金の多くを健康や教育などのために使っていること。
*児童労働についての2つの大事な条約を守りますと宣言したこと。

■子どもの権利条約全体に関係すること(実施に関する一般的措置)

1.(前回の勧告)委員会が最初の審査(1998年)のときに出した勧告が、きちんと守られていません。とくに、差別をなくすこと、学校での競争をゆるめること、いじめなど学校で起こっている暴力を少なくすることについて、そう言えます。そのため、今回の勧告でも、前回と同じことがあちこちで繰り返されています。
今回の勧告だけでなく、前回の勧告もしっかり実現していくようにしてください6・7〕。

2.(留保・解釈宣言)日本は、子どもの権利条約のいくつかの箇所について、「ここはこういうふうに理解する」とか「ここの部分は守らなくてもいいことにする」という宣言をしています。こういう宣言は取り消してください8・9〕。

3.(法律)日本の法律には、子どもの権利条約の内容がちゃんと書かれていないことがあります。また、裁判でも子どもの権利条約が参考にされていません。
子どもの権利条約の内容にあわせて、日本の法律をあらためてぜんぶ見直してください。とくに、子どもの権利を中心にしなければならないという考え方を守るようにしてください10・11〕。

4.(総合的政策)「青少年育成施策大綱」には、まだまだ足りないところがあります。また、それをつくるときに、市民や子どもが積極的に参加していませんでした。
「青少年育成施策大綱」を、よりよいものにしてください。そのためには、次のようなことに注意する必要があります12・13〕。
*子どもの権利を中心にしなければならないという考え方を守る。
*子どもの権利条約の内容をもれなく取り上げる。
*2002年の「国連子ども特別総会」でつくられた、「子どもにふさわしい世界」という文書の内容も取り入れる。
*市民や子ども・若者と力をあわせる。
また、新しく出てきた問題にもちゃんと対応できるように、市民や子ども・若者と力をあわせながら、ときどき「青少年育成施策大綱」を見直していくことも大切です。

5.(チェックのためのしくみ)子どもの権利が守られているかどうか、政府とはちがう立場からチェックするしくみがありません。いくつかの市や県で「子どもの人権オンブズパーソン」のようなしくみがつくられたのは、よいことです。国全体でチェックをするためのしくみとして「人権委員会」というものをつくるそうですが、それできちんとチェックができるのかどうか、不安です。
人権委員会がきちんと子どもの権利を守れるようにするため、とくに次のようなことに注意しながら、もう一度考えてください14・15〕。
*人権委員会が、政府からきちんと距離をおけるようにする。
*人権委員会の仕事のひとつとして、「子どもの権利条約がきちんと守られているかどうかチェックする」ことをはっきり入れる。そして、子どもの権利条約に書かれた権利を守ってもらえなかった子どもから相談があったときに、子どもが安心できる方法できちんと対応できるようにする。
*市や県でも子どもの人権オンブズパーソンのようなしくみを増やし、人権委員会と協力できるようにする。
*人権委員会や市・県のオンブズパーソンにきちんとお金を出し、そこで働く人も増やす。子ども自身が安心して相談できるようにする。

6.(データ収集)0〜18歳の子どもたちがどのぐらい権利をきちんと守られているか、子どもたちのためにいくらのお金が使われているかについて、データがないのでよくわかりません。
こういうデータをきちんと集めるようにしてください。また、子どものためのサービスが利用しやすいものになっているかどうか確かめるため、子どもたちのためにどのぐらいお金が使われているかについても、わかるようにしてください16・17〕。

7.(市民との協力)政府と市民が話し合ったり、いっしょに何かをやったりすることは増えているようですが、子どもの権利についてはあまりそうなっていないようです。子どもの権利条約やこの勧告を実行するとき、政府と市民が協力するためのしくみをつくるようにしてください18・19〕。

8.(広報・研修)子どもの権利条約の内容や、子どもの権利を中心にしなければいけないという考え方をきちんと広めていくために、次のことをしてください20・21〕。
*ふつうの人たちや子どもたちが子どもの権利条約のことをもっと知るように、キャンペーンをする。とくに、子どもには権利があるんだという考え方を広めるようにする。
*学校の先生など子どもたちに接する仕事をしている人たち、それ以外にも子どもに関係する仕事をしている人たちに、子どもの権利条約の内容をきちんと教える。
*こういうキャンペーンや教育のおかげで、おとなや子どもが考えること・やること、子どもへの接し方などがどのぐらい変わったか、確かめる。
*人権、とくに子どもの権利について、学校でかならず教えられるようにする。

■子どもの年齢(子どもの定義)

9.(結婚・セックスしてもよい年齢)結婚してもいい年齢が、男子は18歳、女子は16歳というふうにちがっているのは、差別です。どちらも18歳にしてください。
また、13歳以上の子どもとセックスしたおとなが罰を受けないことも、問題です。おとなと子どもがセックスしてもよい年齢は、もっと上にしてください22・23〕。

■どんなときでも考えなければいけないこと(一般原則)

10.(婚外子差別)結婚していない両親から生まれた子ども(婚外子)は、いまだに法律でひどい言葉を使われたり、差別されたりしています。法律を改正して婚外子の差別をなくしてください24・25〕。

11.(その他の差別)婚外子以外にも、多くの子どもが差別されています。女子、障害のある子ども、沖縄の女性とアメリカ人男性の間に生まれた子ども、韓国・朝鮮系の子ども、部落出身の子ども、アイヌの子ども、日本に働きにきた外国人の子ども、日本に助けてほしいと言ってきた外国人の子どもなどです。
こういう子どもたちが社会から差別されず、また健康や教育のためのサービスを受けられるようにするために、積極的なとりくみを進めてください。とくに、教育や広報キャンペーンを進めることが必要です。関係のある文書はほかにもあるので、それも参考にしてください〔24〜26〕。

12.(子どもの意見の尊重・子ども参加)子どもについての古い見方が残っているため、家庭、学校、施設、社会で子どもの意見が大事にされていません。何かを決めるときに子どもがちゃんと参加して意見を言えるように、そしてその意見がおとなから大事にされるように、次のようなことをしてください27・28〕。
*子どもには意見を言ったり参加したりする権利があり、おとなには子どもの意見を大事にする責任があることを、おとなにも子どもにも広く知らせる。とくに、親、学校の先生、役所や裁判所で働く人たち、その他の普通の人たちに、そのことをしっかり伝える。
*子どもの意見がどのぐらい大事にされ、どのような影響を与えているかについて、ときどききちんと確認する。
*学校をはじめとするさまざまな場所で、子どもが参加するためのしくみをつくる。

■自由に関すること(市民的権利および自由)

13.(表現・結社の自由)学校に通っている生徒は、学校の中でも外でも、政治に関係する活動をしてはいけないことになっています。また、子どもが何かの団体に入るためには、親に許してもらわなければいけません。そういう決まりはなくしてください29・30〕。

14.(国籍)お父さんが日本人、お母さんが外国人で2人が結婚していない場合、子どもが生まれる前にお父さんが「この子は自分の子だ」と認めていないと、その子は日本の国籍をもらえません。また、政府の許可をもらわずに日本で働いている外国人の子どもは、生まれても役所に届けてもらえないことがあります。
そのため、どこの国の国籍ももらえない子どもたちが日本の中にいます。こういう子どもたちが出ないようにするため、国籍についての法律を改正してください31・32〕。

15.(プライバシー)施設や学校で、子どもたちのプライバシーが守られていません。たとえば、手紙などを勝手に見られたり、たいした理由もなく所持品検査をされたりしています。こういうことがないようにしてください。また、施設の大きさなどについての基準も見直してください33・34〕。

16.(体罰)学校では体罰が禁止されていますが、それでもたくさんのおとなが子どもに体罰をしています。こういうことがないように、とくに次のようなことをしてください35・36〕。
*学校だけではなく、施設や家庭でも体罰を禁止する。
*体罰が子どもにとってよくないことを、キャンペーンなどで知らせる。また、体罰を使わずに子どもを育てる方法も広めていく。
*体罰を受けた子どもが安心して相談でき、守ってもらえるようにするためのしくみをつくる。

■家庭に関係すること(家庭環境および代替的養護)

17.(子どもの虐待)子どもの虐待についてはそれなりにとりくみが進められてきました。けれども、まだまだ足りないところがあります。虐待したことで罰を受ける親もそれほど多くありませんし、被害を受けた子どもが立ち直るためのサービスも足りていません。
児童虐待を防ぐために、ひとつの分野だけに絞るのではない、幅広い政策をつくってください。そのときは、子ども、親、市民、子どもや親を援助する人たちとも力をあわせることが必要です。そのほかに、次のようなとりくみも進めてください37・38〕。
*被害を受けた子どもがもっときちんと守られるようにするため、法律を見直す。
*被害を受けた子どもを支える人たちを増やし、どうすれば子どもをいっそう傷つけずにすむかについてもちゃんと訓練する。

18.(養子縁組)子どもが親に育ててもらえないときは、施設に入ったり、ほかの人に育ててもらったりします。ほかの人に育ててもらうとき、血のつながりはなくても本当の親子として扱われるのが「養子縁組」です。
日本では、この養子縁組が本当に子どものためになっているのかどうか、あまりきちんとしたチェックが行なわれていません。ちゃんとチェックするようにしてください。そのための条約もあるので、それを守りますと正式に宣言することも必要です39・40〕。

19.(子どもの奪い合い)両親が離婚したあと、子どもをどちらが引き取るかで奪い合いになることがあります。そういうトラブルを解決するための条約があるので、それを守りますと正式に宣言してください41・42〕。

■健康などに関すること(基礎保健および福祉)

20.(障害のある子ども)障害のある子どもは、子どもの権利条約に書かれている権利をきちんと保障されていません。また、学校やレクリエーション活動にも、障害のない子どもといっしょに参加できないことがあります。
このようなことがないようにするため、子どもの権利条約や関係する文書を参考にしながら、障害のある子どもについての政策を見直してください。そのとき、障害のある子ども自身や、障害のある人々の団体ときちんと話し合うことが必要です。
また、障害のある子どもがみんなといっしょに活動するとき、特別な支えを受けられるようにするためのお金や人を増やしてください
43・44〕。

21.(思春期の子どもの健康)思春期の子どもたちは、心が健康でなくなることが少なくありません。セックスを通じて病気になったり、クスリをやったりする若者も増えています。
こういう問題についてきちんと研究したうえで、思春期の子どもたちが健康に暮らせるようにするための総合的な政策をつくってください。とくに、次のようなことに注意することが必要です45・46〕。
*問題が起こってから対応するのではなく、予防のためのとりくみも進める。とくに心の障害の予防に力を入れる。
*学校の先生をはじめとして、子どもに接するおとなの人たちが、思春期の子どもたちを傷つけないようなやり方で心の問題に対応できるように、きちんと訓練する。
*18歳未満でも親の許可をもらわずに、医者に相談したり治療を受けたりできるようにする。

22.(若者の自殺)若者の自殺が増えているのに、その実態はよくわかっていません。とくに、自殺の原因や、自殺未遂についてのデータが足りないのは問題です。この問題について主に警察がとりくんでいることも、それが本当に子どものためになるのか、不安が残ります。
若者の自殺やその原因について詳しい研究を行ない、それをもとにして自殺を防ぐための行動計画をつくってください。そのとき、実際に子どもに接している人たちと力をあわせることが大切です47・48〕。

■教育に関すること(教育、余暇および文化的活動)

23.(教育)教育については、次のようにたくさんの問題があります〔49・50〕。
(1)受験競争をはじめとする競争が激しすぎるので、子どもたちがからだや心をこわしたり、思いきり成長できなくなったりしています。あまりお金がない家の子どもが、お金がかかる塾や予備校に通えないという問題もあります。
また、在日朝鮮人などの外国人のための学校は、ふつうの学校と認められていません。そのため、在日朝鮮人や在日ブラジル人のための学校を卒業した生徒は、大学を受験することさえできないことがあります。
高校を卒業した生徒は、あまりお金がない家の子も、外国人のための学校を卒業した生徒も、障害のある生徒も、みんな平等に大学に行けなければいけません。そのため、競争をゆるめるためにカリキュラムの見直しを進めてください。
だからといって、教育の質が落ちたりしないようにしなければいけません。また、カリキュラムを見直すときには、生徒、親、市民団体などの意見もきくべきです。

(2)学校で問題が起こっても、親と先生たちが力をあわせて解決することはあまりありません。学校で問題が起こったとき、とくにいじめなどの暴力が起こったときは、生徒や親と力をあわせて解決するようにしてください。
(3)東京都が夜の部の定時制高校をなくし、中退した生徒などから学ぶチャンスをうばおうとしています。定時制高校をなくしたりしないよう、東京都によく言ってください。また、もっといろいろな方法で学べるようにするためのとりくみを進めるようにしてください。
(4)外国人など、日本語以外の言葉のほうが得意な子どもたちもいますが、そういう子どもたちは、自分の得意な言葉で授業を受けることがなかなかできません。自分が得意な言葉で授業を受けられるようにするなど、こういう子どもたちが無理に「日本人」にならなくてもいいようにしてください。
(5)歴史の教科書の中には、正しい歴史を伝えていなかったり、一方的なことを書いたりしているものがあります。教科書のチェックのしくみを見直して、もっとバランスのとれたものになるようにしてください。

■とくに大変な子どもたちを守るためのとりくみ(特別な保護措置)

24.(子ども買春など)性的な被害を受けた子どもたちが、まだきちんと守られていません。とくに次のような問題があります〔51・52〕。
(1)男性が女の子とむりやりセックスをしたら重い罰を受けますが、女性が男の子とむりやりセックスをしても同じだけの罰は受けません。男の子も女の子も平等に守られるようにするため、関係する法律を改正してください。
(2)子ども買春や子どもポルノの被害を受けた子どもが、立ち直るためのサービスを利用できないことがあります。逆に、罪を犯した子どもとして扱われることもあるようです。このようなことがないようにするため、被害を受けた子どもを支える人たちを増やし、どうすれば子どもをいっそう傷つけずにすむかについてもちゃんと訓練してください。
(3)「援助交際」をする子どもたちがいるようです。法律についての資料をつくったり、健康的な生き方についての教育を学校でやったりして、子どもたちが「援助交際」をしないようにしてください。
(4)おとなと子どもがセックスしてもよい年齢が13歳というのは低すぎます。「援助交際」が行なわれたり、子どもに性的暴力をふるったおとなが処罰されなかったりするのは、ひとつはそのせいかもしれません。もっと上の年齢にしてください。

25.(罪を犯した子ども)2001年11月に少年法が改正されました。けれどもこの改正は、子どもの権利条約などを守って行なわれたものではありません。子どもの権利条約などの内容をきちんと守るために、少年法をもう一度、正しく改正してください。とくに次のことが大切です53・54〕。
*子どもをおとなの裁判所で罰するのではなく、家庭裁判所のような特別な裁判所で、罪を反省して立ち直れるようにする。
*罪を犯した子どもがずっと刑務所に入れられないようにする。
*罪を犯したのではないかとうたがわれている子ども、裁判などで「罪を犯した」と判断された子どもも、なるべく少年院や刑務所に閉じこめないようにする。そのため、そういう子どもが社会の中で立ち直るのを支えられるよう、いろいろな工夫をする。
*罪を犯したのではないかとうたがわれている子どもが、逮捕されたときから裁判などが終わるときまで、ずっと弁護士さんに助けてもらえるようにする。
*罪を犯した子どもが立ち直り、ふたたび社会の中で生きていけるようにするためのとりくみをもっと進める。
なお、「子どもは行ってはいけない」と言われている場所によく行くなど、法律に違反したわけでもないのに、そういう子どもが罪を犯した子どもと同じように扱われることがあるようです。そういうことはやめてください。

■子どもの権利条約の選択議定書

26.(子どもの権利条約の選択議定書)子どもの権利条約に関係して、「選択議定書」という追加の条約ができています。ひとつは子ども買春や子どもポルノに関するもの、もうひとつは「子ども兵士」に関するものです。日本は、この2つの選択議定書を守りますと、まだ宣言していません。早くそう宣言してください55・56〕。

■総括所見を知らせること

27.(総括所見を知らせる)政府が出した報告書、この総括所見の内容、審査の場で話し合われたことの記録などを、多くの人に知らせてください。とくに、役所で働いている人たち、国会議員、一般の人たちと、子どもの権利条約に書かれていることをどういうふうに実行に移していったらいいか、積極的に話し合ってください57〕。

■次の報告書のしめきり

次の報告書のしめきりは、予定どおり、2006年5月21日です。報告書があまり長いといろいろ大変なので、120ページ以内にしてください。〔58

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/