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国連・子どもの権利条約と自治体

2004年3月27日 平野裕二(子どもの権利条約ネットワーク)

江戸川子どもフォーラム(主催・江戸川子どもおんぶず)講演レジュメ

1.国連・子どもの権利委員会と日本

(1)これまでの経緯

*1994年4月   日本が子どもの権利条約を批准(5月に発効)
*1996年5月   第1回報告書提出
*1998年5月   第1回報告書審査→第1回総括所見
*2001年11月  第2回報告書提出
*2004年1月   第2回報告書審査→第2回総括所見

(2)第2回総括所見の特徴

  1. 「権利基盤型アプローチ」の必要性にしばしば言及されていること
  2. 総合的対応の必要性が多くの課題について指摘されていること
  3. 施策の評価の必要性が指摘されていること
  4. 全体として前回の勧告よりも具体的になっていること
  5. 子どもをはじめ、さまざまな主体との協議・協力の必要性が強調されていること
  6. 自治体の前向きなとりくみが歓迎・奨励されていること
  7. 意識啓発や教育・研修が重視されていること
  8. 事後的対応のみならず予防のためのとりくみが重視されていること

(3)「権利基盤型アプローチ」とは

たとえば……
 ○子どもに関わる立法作業や政策立案は、子どもの権利保障を最大の目的として、かつ子どもの最善の利益(条約第3条)を第一義的に考慮しながら進められなければならない。
 ○条約で求められているのは、「恩恵」や「福祉」を施すことではなく「権利」の保障である。締約国にはひとりひとりの子ども(在日外国人の子どもを含む)に権利を保障する国際法上の義務があり、その義務をどのように果たしているかという点に関して、国際社会と市民(子どもを含む)の両方に対して説明責任を果たさなければならない。説明責任を果たすためには、これまでにとってきた措置をしかるべき形で検証・評価することも必要である〔1720(c)・28(c)〕。
 ○基本的人権は相互に依存・関連しあっており、ばらばらに切り離すことはできない。すなわち、条約の効果的実施のためには、縦割りではない総合的対応が求められる。そのためにも青少年育成施策大綱の全面的見直しは必須であるし〔13〕、国内法整備〔11〕、児童虐待防止〔37(a)〕、障害児〔44(a)〕、思春期の子どもの健康〔46(a)〕、若者の自殺〔48〕など、他の多くの分野でも総合的対応をとることが勧告されている。
 ○権利の保障は、子どもおよびそのまわりのおとなが持てる力を充分に発揮・強化できるようにすること(エンパワーメント)を通じて進められなければならない。そのためには対話・協力・パートナーシップの精神が必要であるし、とくに子どもの意見を正当に尊重すること、子ども参加を促進することが求められる〔28〕。
(平野裕二「国連子どもの権利委員会勧告が日本に問うもの」世界2004年4月号)

2.自治体における子どもの権利保障のとりくみ

(a)子どもの権利保障のための条例の制定:川崎市(神奈川県)奈井江町(北海道空知郡)小杉町(富山県射水郡)多治見市(岐阜県)などの「子どもの権利条例」/箕面市(大阪府)世田谷区(東京都)などの「子ども条例」
(b)総合的な子ども施策の策定:国立市(東京都)大阪府西東京市(東京都、作成中)など
(c)子どもの権利救済制度の創設:川西市(兵庫県)岐南町(岐阜県羽島郡)川崎市(神奈川県)埼玉県など
(d)子どもの意見表明・参加の推進:滋賀県および近江八幡市中野区(東京都、PDFファイル)、鶴ヶ島市(埼玉県)など
(e)子どもの権利に関する広報:杉並区(東京都)/大阪府等の「子どもの権利ノート」など

3.次世代育成支援行動計画

(1)次世代育成支援対策推進法(2003年)

*都道府県・市町村・大企業(従業員300人以上)に行動計画の策定を義務づけ

(2)次世代育成支援の視点

  1. 子どもの視点
  2. 次代の親づくりという視点
  3. サービス利用者の視点
  4. 社会全体による支援の視点
  5. すべての子どもと家庭への支援の視点
  6. 地域における社会資源の効果的な活用の視点
  7. サービスの質の視点
  8. 地域特性の視点
(厚生労働省ほか「行動計画策定指針」2003年8月より)

ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/