国連・子どもの権利条約と自治体
2004年3月27日 平野裕二(子どもの権利条約ネットワーク)
江戸川子どもフォーラム(主催・江戸川子どもおんぶず)講演レジュメ
1.国連・子どもの権利委員会と日本
(1)これまでの経緯
*1994年4月 日本が子どもの権利条約を批准(5月に発効)
*1996年5月 第1回報告書提出
*1998年5月 第1回報告書審査→第1回総括所見
*2001年11月 第2回報告書提出
*2004年1月 第2回報告書審査→第2回総括所見
(2)第2回総括所見の特徴
(3)「権利基盤型アプローチ」とは
たとえば……
○子どもに関わる立法作業や政策立案は、子どもの権利保障を最大の目的として、かつ子どもの最善の利益(条約第3条)を第一義的に考慮しながら進められなければならない。
○条約で求められているのは、「恩恵」や「福祉」を施すことではなく「権利」の保障である。締約国にはひとりひとりの子ども(在日外国人の子どもを含む)に権利を保障する国際法上の義務があり、その義務をどのように果たしているかという点に関して、国際社会と市民(子どもを含む)の両方に対して説明責任を果たさなければならない。説明責任を果たすためには、これまでにとってきた措置をしかるべき形で検証・評価することも必要である〔17・20(c)・28(c)〕。
○基本的人権は相互に依存・関連しあっており、ばらばらに切り離すことはできない。すなわち、条約の効果的実施のためには、縦割りではない総合的対応が求められる。そのためにも青少年育成施策大綱の全面的見直しは必須であるし〔13〕、国内法整備〔11〕、児童虐待防止〔37(a)〕、障害児〔44(a)〕、思春期の子どもの健康〔46(a)〕、若者の自殺〔48〕など、他の多くの分野でも総合的対応をとることが勧告されている。
○権利の保障は、子どもおよびそのまわりのおとなが持てる力を充分に発揮・強化できるようにすること(エンパワーメント)を通じて進められなければならない。そのためには対話・協力・パートナーシップの精神が必要であるし、とくに子どもの意見を正当に尊重すること、子ども参加を促進することが求められる〔28〕。
(平野裕二「国連子どもの権利委員会勧告が日本に問うもの」世界2004年4月号)
(a)子どもの権利保障のための条例の制定:川崎市(神奈川県)、奈井江町(北海道空知郡)、小杉町(富山県射水郡)、多治見市(岐阜県)などの「子どもの権利条例」/箕面市(大阪府)や世田谷区(東京都)などの「子ども条例」
(b)総合的な子ども施策の策定:国立市(東京都)、大阪府、西東京市(東京都、作成中)など
(c)子どもの権利救済制度の創設:川西市(兵庫県)、岐南町(岐阜県羽島郡)、川崎市(神奈川県)、埼玉県など
(d)子どもの意見表明・参加の推進:滋賀県および近江八幡市、中野区」(東京都、PDFファイル)、鶴ヶ島市(埼玉県)など
(e)子どもの権利に関する広報:杉並区(東京都)/大阪府等の「子どもの権利ノート」など
3.次世代育成支援行動計画
(1)次世代育成支援対策推進法(2003年)
*都道府県・市町村・大企業(従業員300人以上)に行動計画の策定を義務づけ
(2)次世代育成支援の視点
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