子どもの権利委員会 一般的討議
「意見を聴かれる子どもの権利」
(第43会期、2006年9月29日採択))
原文英語(MSワード)
日本語訳:平野裕二
*ここに掲載したのは未編集版からの日本語訳である。今後、正式な国連文書化の過程で一部文言やパラグラフ番号が変更される可能性がある。
I.はじめに
1.子どもの権利委員会による恒例の一般的討議は、特定の条項またはトピックに関わる条約の内容および含意について、より深い理解を醸成しようとするものである。第43会期中の2006年9月15日、委員会は「声をあげ、参加し、決定する――意見を聴かれる子どもの権利」というテーマで一般的討議を開催した。
2.子どもの権利条約の実施に関する締約国報告書を検討するなかで、委員会は、自己に関わるあらゆる事柄について意見を表明し、かつ子どもの年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に重視される子どもの権利の重要性を組織だった形で強調してきた。委員会は、この権利を条約の4つの一般原則のひとつに挙げている。すなわち、第12条は子どもの独立した権利であると同時に、その実施は条約の他の条項の実施の不可欠な一部を占めるということである。
3.一般的討議においては、第12条が何を意味しているか――それが他のいくつかの条項とどのように結びついているかが模索された。とくに注意が向けられたのは、社会のあらゆる側面における子どもの参加――個人としておよび集団的主体としての参加の双方――にとっての同条の含意と、法律上および行政上の諸手続において意見を聴かれる子どもの権利である。討議においてはさらに、埋めなければならない間隙およびいくつかのすばらしい実践に加え、条約に一致する方法で意見を聴かれ、かつその意見を考慮される子どもの権利の享受をさらに進めるために、かつ、家庭、学校、コミュニティおよびいっそう広範な社会において、また緊急事態、紛争および紛争後の状況下において、あらゆるレベルで子どもの参加と機会を促進するために対応しなければならない優先的問題にも、焦点が当てられた。
4.公開の会合である一般的討議にあたっては、政府、国連機関および国連専門機関、非政府組織、国内人権機関の代表ならびに個人の専門家が参加した。討議には45か国から200人以上の参加者があり、そこには世界各地からやってきた約30人の子どもも含まれる。子どもたちは積極的に討議に参加し、1日を通じて自分たちがより大切であると感じている関心事を発表するとともに、第12条の実施に関わる行動およびプロジェクトの実例を示して重要な貢献を行なってくれた。
5.これらの問題について詳細な討議ができるようにするため、委員会は、第12条に関わる次のサブテーマに関する2つの作業部会を設けた。
・社会への積極的参加者としての子ども
・司法上および行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利
ここに掲げた勧告は、一般的討議のさいに出された懸念および提案ならびに事前に提出された60以上の意見書[1]に由来するものである。勧告がこのようなバランスになっているのは、討議のさいに、また書面による貢献(大部分がコミュニティ・レベルでの子ども参加の役割に注目していた)において、どこに焦点が当てられていたかを反映している。しかしながら委員会は、家庭および学校において子ども参加を奨励することの重要性も強調したい。
II.勧告[2]
前文
委員会は、発達しつつある能力にしたがって意見を表明しかつさまざまな活動に参加する子どもの権利を認めることは、子どもにとって、家族にとって、コミュニティ・学校・国にとって、民主主義にとって有益であると考える。
声をあげ、参加し、意見を考慮されること――この3つの表現は、参加権を享受する一連のあり方を機能的観点から表したものである。この権利の新たな、そしてより深い意味は、これによって新たな社会契約が確立されなければならないということである。子どもは、このような権利によって、保護を受ける資格があるのみならず自己に影響を与えるあらゆる事柄に参加する権利も有する、権利の保有者として全面的に認められる。これは、子どもが権利の保有者として認められるための象徴ととらえうる権利である。このことは、長期的には、政治的、社会的、制度的および文化的構造の変革を含意する。
a)総論
6.委員会は、子どもの権利条約の4つの一般原則のひとつであり、したがって条約の他の規定の実施の不可欠な一部となるべき第12条を実施する締約国の義務を、再確認する。
7.委員会は、子どもに関する国連総会特別会期(2002年)および決議「子どもにふさわしい世界」[3]において締約国が表明した、子どもの参加権に対するコミットメントを想起する。
8.委員会は、すべての子どもが第12条に掲げられた権利を享受できるようにするためには、貧困または武力紛争の影響を受けている子ども、親のケアを受けていない子ども(施設にいる子どもを含む)、障害のある子ども、難民および避難民の子ども、ストリートチルドレンならびに先住民族およびマイノリティ集団に属する子どもといった、弱い立場に置かれたまたは周縁化されたグループの子どもたちの差別に対応する適切な措置がとられなければならないことを、強調する。
9.とくに委員会は、社会に参加する子どもの権利を認めない一部の伝統的および文化的態度と闘う必要があることに留意するものである。委員会は、この権利が実現されるようにするため、子ども参加に資する社会的雰囲気を促進するよう求める。
10.委員会は、締約国に対し、女子の権利に特別な注意を払うよう促す。性差別的なステレオタイプおよび家父長主義的価値観は、第12条に掲げられた権利の享受を阻害し、かつ深刻に制約するからである。
11.委員会は、子どもの発達しつつある能力を刺激する手段として子ども参加の機会を奨励することの重要性に留意する。
12.委員会は第12条と第13条との結びつきを再確認する。情報を受け、かつ伝達する権利は、子どもの参加を実現する重要な前提だからである。委員会は、締約国に対し、子どもに影響を与えるあらゆる事柄について子どもに優しい情報を発展させることを検討するよう、促す。
13.「実施に関する一般的措置」についての一般的意見5号を想起し、委員会は、「子どもたちの声に耳を傾けることは、それ自体が目的とされるべきではなく、むしろ、国が、子どもたちとの交流および子どもたちのための行動において、子どもの権利の実施にこれまで以上の配慮を払うようにするための手段として見なされなければならない」こと、および、「第12条は一貫した継続的体制を求めたものである。子どもたちの参加を得たり子どもたちと協議したりするにあたっては、見せかけだけになってしまうことも避け……なければならない」こと[4]を再確認する。
14.委員会は、条約第12条、第13条、第14条、第15条および第17条の適用について留保を行なった締約国に対し、その撤回を検討するよう促す。
15.委員会は、ドナー、国際金融機関および国際機関が、開発協力において子ども参加が考慮に入れられることを確保するよう勧告する。
b)第12条1項:社会への積極的参加者としての子ども
家庭
16.委員会は、締約国に対し、家族およびとくに弱い立場に置かれたグループの家族を支援することを目的とした政策およびプログラムを立案するよう、奨励する。
17.委員会は、締約国に対し、子育てに関する親の教育をさらに促進するとともに、条約に掲げられた諸権利およびとくに子どもの意見表明権に関する情報を親に普及するよう勧告する。これらの権利は家族全体にとって利益となるものだからである。
18.委員会は、親に対し、社会のさまざまなレベルでの子ども参加の実現を促進するために子どもを支援するよう奨励する。
19.委員会は、子どもが自由に意見を表明できる参加型の家族構造が、いっそう幅広い社会への子ども参加を奨励する重要なモデルとなることを認識するものである。さらに、このような家族構造は、家庭における暴力および虐待からの保護という面でも予防的役割を果たす。
学校
20.委員会は、子ども参加を増進および促進するために学校環境が果たす中心的役割を認識するものである。委員会は、「教育の目的」に関する一般的意見1号でかつて述べたように、「学校生活への子どもの参加、学校共同体および生徒会の創設、ピアエデュケーションおよびピアカウンセリング、ならびに学校懲戒手続への子どもの関与が、権利の実現を学習および経験するプロセスの一環として促進されなければならない」[5]ことをあらためて指摘する。
21.委員会は、締約国に対し、初等教育が義務的かつ無償とされ、質の高い、子どもの生活等に関連のあるものとなることを確保するよう促す。さらに締約国は、すべての子どもが学校に席を用意され、就学でき、かつドロップアウトすることなく学校に留まれることを確保するべきである。
22.委員会は、教授法の開発を含む学校カリキュラムの策定および評価において、子どもと積極的に協議することを奨励する。参加の拡大は、学習過程への子どもの参加を増進することに資するからである。弱い立場に置かれた子どもを正当に考慮しながら、子ども中心の教育が提供されなければならない。
23.委員会は、自己の権利の行使を増進させるための基本的な知識を子どもが身につけられるようにするため、カリキュラムに人権教育一般およびとくに子どもの権利条約が含まれることを確保する義務があることを想起するよう、締約国に求める。自己の権利について情報を得た生徒は、学校における差別、暴力および体罰といっそう効果的に闘うこともできるようになる。委員会は、締約国に対し、「体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利」に関する一般的意見8号[6]を参照して、体罰を撤廃するための参加型戦略に関するさらなる指針を得るよう奨励するものである。
24.委員会は、締約国に対し、参加型教育手法およびその利益に関する研修、ならびに、困難な状況を理由として学校からドロップアウトする可能性のある弱い立場に置かれた子どものニーズに特別な注意を払うことに関する研修を、教員に対して提供するよう求める。子どもは特別な注意を享受できなければならず、また畏縮することなく意見を表明する機会を与えられなければならない。
コミュニティ・レベル
25.委員会は、子どもが自己に影響を与えるあらゆる事柄について意見を表明し、かつ効果的に参加できることを確保するため、締約国に対し、参加権に対するイベント中心のアプローチから、政策案件への組織的包摂へと移行するよう促す。委員会は、資源配分において子ども参加が考慮されること、および、子どもの参加を促進するための機構が実施のための手段として制度化されることを確保する義務を、締約国が遵守するよう求めるものである。
26.委員会は、締約国に対し、子どもの権利の実施を中心的に担当する機関を明確に指定するとともに、当該機関が子ども・若者主導の団体と直接のコンタクトを確立して関係を保てることを確保するよう、求める。
27.委員会は、独立の国内人権機関または子どもオンブズマンもしくは子どもコミッショナーが、子どもが容易にアクセスして懸念を提起できることを確保するとともに、これらの機関が行なう子どもの権利の実施の監視に子どもたちの参加を得るため、十分な資源が振り向けられるべきことを勧告する。
28.委員会は、子どもの権利に関わる国レベルの行動計画の計画、立案、実施および評価にさいし、子どもおよび若者が、当該過程の中核的関係者としての役割を認められたうえで、そこに直接含まれるべきことを勧告する。このような開かれた協議によって、子どもの権利の実施のための国レベルの行動計画が、子どもたちに全面的に関連のあるものとなることを確保できるはずである。
29.委員会は、子どもの権利に関する意識および子どもの意見を考慮する義務についての意識を促進する目的で、政府の政策に影響を及ぼし、かつ子どもの問題に関わるプログラムを実施するあらゆる公務員を対象として子どもの権利に関する研修を提供する必要があることを想起するよう、締約国に求める。
30.委員会は、国、広域行政権および地方のレベルで子ども議会を創設することによって多数の国々がとっている措置を、積極的なものとして認知する。このような取り組みは、民主主義的過程に関する貴重な洞察を提供してくれ、かつ子どもたちと意思決定担当者との結びつきを確立するからである。しかしながら委員会は、締約国に対し、このような場で子どもたちから提示される意見が正式な政治的プロセスおよび政策立案においてどのように考慮されるかについての明確な指針を設け、かつ、子どもたちに対してその提案に関わる十分な反応が与えられることを確保するよう、促す。
31.委員会は、条約に掲げられたあらゆる権利の実施の監視に子どもたちが直接参加することを奨励する。委員会は、締約国が、条約の定期的審査のプロセスに子どもたちの参加を積極的に得るよう勧告するものである。また、子どもたちに対し、人権に関わってさらなる注意が必要な側面の特定および国レベルでの総括所見の実施の監視において、積極的な役割を果たすようにも促す。委員会はとくに、子どもたちに対し、たとえば教育、保健、若者の労働条件および暴力の防止の分野での予算配分に関わる地域の政策問題に積極的に関与するよう呼びかけるものである。
32.委員会は、参加の原則がたとえば家族法や刑法に十分に反映されることを確保するため、国内法の見直しおよび法改正の唱道の面で子どもたちが果たしうる役割に留意する。まだ子ども法が採択されていない国においては、子どもたち自身が法改正を積極的に推進することにより、触媒としての役割を果たすことが可能である。さらに、組織化された若者の参加は国際人権文書の批准促進に対して重要な寄与をなしうる。
33.委員会は、国レベル・国際的レベルの双方において子どもと若者の積極的な参加および組織化を促進するうえで非政府組織が果たしている重要な役割を認め、かつ評価する。委員会はさらに、世界各地で若者主導の団体の数が増加していることを歓迎するものである。この文脈において委員会は、締約国に対し、条約第15条で規定された結社の自由を行使する権利を想起するよう求める。
34.委員会は、第12条にしたがって全面的に参加する子どもの権利について社会における意識の促進を図るにあたり、非政府組織が行なっている重要な貢献を歓迎する。委員会は、非政府組織に対し、子ども参加をさらに促進するとともに、経験および最善の実践例の国際的交流を推進するよう奨励するものである。委員会はとくに、子どもの権利に関する国内連合を含む非政府組織に対し、条約にもとづく並行的報告〔訳注/NGOレポートの作成・提出〕のプロセスに子どもの直接的参加を得るとともに、委員会に対する会期前の国別ブリーフィングの場にも子どもが出席するよう奨励する。
35.委員会は、子どもたちがのびのびと意見を表明できるようにするため、子どもたち自身が表明する好みにしたがった革新的な参加の手段に、いっそうの注意が向けられるよう提案する。この文脈において委員会は、文化的生活および芸術に自由に参加する子どもの権利を確立した条約第31条を想起するよう求めるものである。委員会は、演劇、音楽およびダンスを含む創造的表現を通じて子ども参加を増進しようとする努力を歓迎する。
36.委員会は、子どもの意見表明権に関する意識を促進するにあたってメディアが果たしているきわめて重要な役割を認めるとともに、ラジオやテレビといったさまざまな形態のメディアに対し、番組の制作に子どもたちを含めること、および、子どもたちが自己の権利に関するメディアの取り組みを発展させかつ主導できるようにすることに、いっそうの資源を振り向けるよう促す。
37.委員会は、学術目的または政策目的で子どもの問題に関する調査研究を行なっている諸機関に対し、適切な場合には、子どもたちが積極的に協議の対象とされ、かつ調査研究過程に直接参加する機会を与えられることを確保するよう、奨励する。
38.委員会は、締約国が、さまざまなレベルでの子どものコミュニティ参加を考慮に入れるよう勧告するとともに、いくつかの文脈においては、たとえば18歳未満の子どもが軍務の対象とされるにも関わらず投票資格は認められないなど、明らかに首尾一貫性を欠く状況が生じていることに留意する。
c)第12条2項:司法上および行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利
39.委員会は、締約国に対し、司法上および行政上の手続において意見を聴かれる子どもの権利は、あらゆる関連の環境において制限なく適用されることを想起するよう求める。これには、親から分離される子ども、監護権および養子縁組の事案、法に抵触した子ども、身体的暴力、性的虐待その他の暴力犯罪の被害を受けた子ども、庇護希望者および難民の子ども、ならびに、武力紛争および緊急事態で被害を受けた子どもが含まれる。
40.委員会は、司法上および行政上の手続に関与するすべての子どもに対し、意見を聴かれる権利、意見を聴くさいのあり方および手続のその他の側面について、子どもに優しい方法で情報が提供されなければならないことを確認する。
41.委員会は、締約国に対し、司法上および行政上の手続に関与するあらゆる関連の専門職種を対象として、条約第12条の意味するところについての義務的研修を提供するよう助言する。裁判官その他の意思決定に携わる者は、とくに子どもの意見が容れられないときには、手続の結果について明示的に述べかつ説明することが原則とされるべきである。
42.委員会は、締約国に対し、第12条があらゆる関連の国内法規および行政上の指示に十分に統合されることを確保するため、すべての現行法規の検討を行なうよう促す。
43.委員会は、司法上および行政上の手続に関与する子どもに対して有資格者による支援および援助を提供するため、締約国が特別な法律扶助支援制度を確立するよう要請する。
44.委員会は、養子縁組との関連で、条約第21条(a)が「関係者が、……情報を得たうえでの同意を与え」なければならないと規定していることに留意する。この規定は、自己の意見を表明し、かつ子どもの年齢および成熟度にしたがってその意見を考慮される子どもの権利を踏まえて検討されるべきである。
45.委員会は、親からの子どもの分離に関する決定においては、条約第9条2項にしたがい、「すべての利害関係者は、当該手続に参加し、かつ自己の見解を周知させる機会が与えられ」なければならないことを想起する。
46.委員会は、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)が、パラ3、37および50において、「青少年は社会のなかにあって積極的な役割およびパートナーシップを担うべきであり、単に社会化または統制の対象と見なされるべきではない。……地域レベルで青少年組織が創設または強化されるべきであり、かつ、そのような組織に対し、コミュニティの諸問題の管理運営に全面的に参加できる地位が与えられるべきである。……(計画やプログラムの)策定、開発および実施には青少年自身が関与するようにされなければならない」[7]と述べていることを想起する。
47.委員会は、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)が、パラ14.2において、「手続は、少年の最善の利益に資するものでなければならず、かつ、少年の参加と自由な自己表現を可能とするような、理解に満ちた雰囲気のなかで行なわれなければならない」[8]と述べていることを再確認する。
48.委員会は、法に抵触した子どもの意見が正当に考慮されることを確保するためには、条約第12条および第40条にしたがってそのような子どもの参加を確保する目的で、最低でも次の条件が整えられなければならないことを想起するよう、締約国に求める。
(a) 十分な法的その他の適切な援助
(b) 使用される言語を子どもが話すことまたは理解することができない場合には、通訳への無償のアクセス
(c) 手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重
(d) 子どもは自由に参加する権利を有し、かつ証言を強制されてはならないとの認識
49.委員会は、国連経済社会理事会が2005年に採択した「子どもの犯罪被害者および証人が関与する事案における司法についての国連指針」[9]および「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」(とくに第8条)の規定で確立された、性的虐待その他の暴力犯罪の被害を受けた子どもの保護に対する重要な貢献を歓迎する。委員会は、締約国に対し、これらの基準に特段の注意を払うとともに、その実際の実施を確保するよう促すものである。
50.そこで委員会は、締約国に対し、性的虐待その他の暴力犯罪の被害を受けた子どもの意見、ニーズおよび関心事がその個人的利益に影響を及ぼす手続において提示および検討されることを確保するよう、促す。法に抵触した子どものための上述のような諸権利に加えて、締約国は、再度のトラウマを軽減するために事情聴取の録画を活用することによって証言の繰り返しを回避すること、保護措置、保健サービスおよび審理社会的サービスが利用可能とされること、および、加害者との不必要な接触を回避することを確保するような規則および手続を、身体的暴力、性的虐待その他の暴力犯罪の被害を受けた子どものために採用および実施するべきである。被害者の素性は秘密とされるべきであり、かつ、必要なときには、手続中、公衆およびメディアは退廷させられるべきである。
51.委員会は、司法手続に全面的に参加する子どもの権利が年齢を理由として妨げられるべきではないことを確認する。意見を聴かれる子どもの権利について締約国が最低年齢を定めている場合、最低年齢に満たない子どもの意見が、子どもの成熟度にしたがい、特別な訓練を受けたソーシャルワーカーその他の専門家によって考慮されることを確保するための措置がとられるべきである。
52.委員会はさらに、司法制度および行政手続において設けられた苦情申立て機構に子どもがアクセスするにあたり、年齢が妨げとなるべきではないことに留意する。
53.委員会は、適用可能な場合、子どもが苦情申立て機構および助言サービスに容易にアクセスすることを国内人権機関が確保するよう勧告する。
54.委員会は、出入国管理、庇護および難民認定に関わる手続において意見を聴かれる子どもの権利に対し、特段の注意が向けられるよう要請する。そのため、通訳の提供を含む規則および実務において、「出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い」に関する一般的意見6号(2005年)[10]、とくにパラ25において子どもの権利委員会が詳述した要件が全面的に遵守されることを確保するための措置がとられるべきである。
55.委員会は、締約国に対し、伝統的司法手続および紛争後の真相解明手続を含むあらゆる状況において子どもの意見および子どもの最善の利益が正当に考慮されること、および、子どもが被害を受けないようにするためにあらゆる努力が追求されることを確保するよう、促す。
d)委員会がフォローアップするべき勧告
56.委員会は、条約の実施に関するさらなる指針を提供する目的で、第12条、一般原則および実体的権利としてのその重要性ならびに同条と子どもの権利条約の他の条項との結びつきに関する一般的意見を作成する意思を再確認する。その一般的意見においては、この権利があらゆる場面でどのように一貫して実施されるべきかについて、詳細に模索されることになろう。一般的討議およびその結果(提出された意見書を含む)はこのプロセスの一環である。
57.委員会は、委員会の活動に子どもが参加することの重要性を認め、定期的審査の文脈において情報を提供するよう子どもおよび若者の代表に奨励するとともに、とくに、国レベルでの総括所見の実施の唱道および監視において子どもと若者が果たす重要な役割を強調する。
58.委員会は、委員会の活動に子どもがいっそう参加できるようにするための手段を模索することについて決意を維持するとともに、とくに、市民社会の代表との会期前の国別ブリーフィングの場に子どもがいっそう参加することを奨励する。
[1] すべての意見書はhttp://www.crin.org/resources/treaties/discussion2006.aspで見ることができる。
[2] これらの勧告は「意見を聴かれる子どもの権利」に関する一般的討議(2006年)の成果であるが、いかなる意味でも、子どもの権利条約第12条の解釈に関わる網羅的な勧告であることを主張するものではない。
[3] A/RES/S-27/2
[4] CRC/GC/2003/5, para.12〔一般的意見5号パラ12〕
[5] CRC/GC/2001/1, para.9〔一般的意見1号、パラ8。原文で「パラ9」とあるのは誤り〕
[6] CRC/GC/8
[7] 1980年12月14日の国連総会決議45/112
[8] 1985年11月29日の国連総会決議40/33
[9] 経済社会理事会決議2005/20
[10] CRC/GC/2005/6
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