国連・子どもの権利委員会が見た子どもの権利
〜様々な差別の解消と実効的な権利救済を勧告〜
2004年3月25日 平野裕二(子どもの権利条約NGOレポート連絡会議)
世界人権宣言大阪連絡会議・国際人権規約連続学習会報告レジュメ [講演要旨]
1.国連・子どもの権利委員会と日本
(1)これまでの経緯
*1994年4月 日本が子どもの権利条約を批准(5月に発効)
*1996年5月 第1回報告書提出
*1998年5月 第1回報告書審査→第1回総括所見
*2001年11月 第2回報告書提出
*2004年1月 第2回報告書審査→第2回総括所見
(2)第2回総括所見の特徴
(3)「権利基盤型アプローチ」とは
たとえば……
○子どもに関わる立法作業や政策立案は、子どもの権利保障を最大の目的として、かつ子どもの最善の利益(条約第3条)を第一義的に考慮しながら進められなければならない。
○条約で求められているのは、「恩恵」や「福祉」を施すことではなく「権利」の保障である。締約国にはひとりひとりの子ども(在日外国人の子どもを含む)に権利を保障する国際法上の義務があり、その義務をどのように果たしているかという点に関して、国際社会と市民(子どもを含む)の両方に対して説明責任を果たさなければならない。説明責任を果たすためには、これまでにとってきた措置をしかるべき形で検証・評価することも必要である〔17・20(c)・28(c)〕。
○基本的人権は相互に依存・関連しあっており、ばらばらに切り離すことはできない。すなわち、条約の効果的実施のためには、縦割りではない総合的対応が求められる。そのためにも青少年育成施策大綱の全面的見直しは必須であるし〔13〕、国内法整備〔11〕、児童虐待防止〔37(a)〕、障害児〔44(a)〕、思春期の子どもの健康〔46(a)〕、若者の自殺〔48〕など、他の多くの分野でも総合的対応をとることが勧告されている。
○権利の保障は、子どもおよびそのまわりのおとなが持てる力を充分に発揮・強化できるようにすること(エンパワーメント)を通じて進められなければならない。そのためには対話・協力・パートナーシップの精神が必要であるし、とくに子どもの意見を正当に尊重すること、子ども参加を促進することが求められる〔28〕。
(平野裕二「国連子どもの権利委員会勧告が日本に問うもの」世界2004年4月号)
2.国連・子どもの権利委員会の具体的勧告
(1)差別の禁止(条約第2条)
24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。
25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるあらゆる婚外子差別ならびに「嫡出でない」といった差別的用語を法令から除くために法律を改正するよう勧告する。委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。
26.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置のうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。
(2)独立した人権救済機関
14.委員会は、条約の実施を監視する独立したシステムが全国規模で存在しないことを懸念する。同時に委員会は、3つの自治体が地方オンブズマンを設置したという情報、および、人権委員会の設置に関する法案が再提出される予定であるという情報を歓迎するものである。法案においては法務大臣の監督下にある人権委員会が構想されているという代表団から提供された情報に照らし、委員会は同機関の独立性について懸念する。加えて委員会は、計画されている人権委員会には条約の実施を監視する明示的な権限が与えられていないことを懸念するものである。
15.子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(3)その他の重要な勧告
*子どもの権利保障のための総合的政策(パラグラフ13)
*広報・研修(パラグラフ20)
*子どもの意見の尊重/子ども参加(パラグラフ28) etc.
3.市民・自治体・企業に求められるとりくみ
(1)機会としての次世代育成支援行動計画
*次世代育成支援対策推進法(2003年7月)にもとづく行動計画策定義務
→都道府県・市町村・大企業(従業員300人以上) ※中小企業にも努力義務
(2)次世代育成支援の基本的視点
(3)一般事業主・特定事業主のとりくみの基本的視点
*国連・子どもの権利委員会一般的討議「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」の勧告も参照
(4)地域・職場でどのように「権利基盤型アプローチ」を実践できるか
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト ©2004 http://homepage2.nifty.com/childrights/