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国連・子どもの権利委員会が見た子どもの権利

2004年3月25日 平野裕二(子どもの権利条約NGOレポート連絡会議)

かわにし子どもネット(川西子どもの人権ネットワーク)報告レジュメ

1.国連・子どもの権利委員会と日本

(1)これまでの経緯

*1994年4月   日本が子どもの権利条約を批准(5月に発効)
*1996年5月   第1回報告書提出
*1998年5月   第1回報告書審査→第1回総括所見
*2001年11月  第2回報告書提出
*2004年1月   第2回報告書審査→第2回総括所見

(2)第2回総括所見の特徴

  1. 「権利基盤型アプローチ」の必要性にしばしば言及されていること
  2. 総合的対応の必要性が多くの課題について指摘されていること
  3. 施策の評価の必要性が指摘されていること
  4. 全体として前回の勧告よりも具体的になっていること
  5. 子どもをはじめ、さまざまな主体との協議・協力の必要性が強調されていること
  6. 自治体の前向きなとりくみが歓迎・奨励されていること
  7. 意識啓発や教育・研修が重視されていること
  8. 事後的対応のみならず予防のためのとりくみが重視されていること

(3)「権利基盤型アプローチ」とは

たとえば……
 ○子どもに関わる立法作業や政策立案は、子どもの権利保障を最大の目的として、かつ子どもの最善の利益(条約第3条)を第一義的に考慮しながら進められなければならない。
 ○条約で求められているのは、「恩恵」や「福祉」を施すことではなく「権利」の保障である。締約国にはひとりひとりの子ども(在日外国人の子どもを含む)に権利を保障する国際法上の義務があり、その義務をどのように果たしているかという点に関して、国際社会と市民(子どもを含む)の両方に対して説明責任を果たさなければならない。説明責任を果たすためには、これまでにとってきた措置をしかるべき形で検証・評価することも必要である〔1720(c)・28(c)〕。
 ○基本的人権は相互に依存・関連しあっており、ばらばらに切り離すことはできない。すなわち、条約の効果的実施のためには、縦割りではない総合的対応が求められる。そのためにも青少年育成施策大綱の全面的見直しは必須であるし〔13〕、国内法整備〔11〕、児童虐待防止〔37(a)〕、障害児〔44(a)〕、思春期の子どもの健康〔46(a)〕、若者の自殺〔48〕など、他の多くの分野でも総合的対応をとることが勧告されている。
 ○権利の保障は、子どもおよびそのまわりのおとなが持てる力を充分に発揮・強化できるようにすること(エンパワーメント)を通じて進められなければならない。そのためには対話・協力・パートナーシップの精神が必要であるし、とくに子どもの意見を正当に尊重すること、子ども参加を促進することが求められる〔28〕。
(平野裕二「国連子どもの権利委員会勧告が日本に問うもの」世界2004年4月号)

2.権利基盤型アプローチの実践のために必要なこと

(1)子どもオンブズパーソン(のような機関)の設置

〔国連・子どもの権利委員会勧告〕
独立した監視
14.委員会は、条約の実施を監視する独立したシステムが全国規模で存在しないことを懸念する。同時に委員会は、3つの自治体が地方オンブズマンを設置したという情報、および、人権委員会の設置に関する法案が再提出される予定であるという情報を歓迎するものである。法案においては法務大臣の監督下にある人権委員会が構想されているという代表団から提供された情報に照らし、委員会は同機関の独立性について懸念する。加えて委員会は、計画されている人権委員会には条約の実施を監視する明示的な権限が与えられていないことを懸念するものである。
15子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

  1. 計画されている人権委員会が人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則、総会決議48/134付属文書)にしたがって独立した効果的機構となることを確保するため、人権擁護法案を見直すこと。
  2. 人権委員会が、条約の実施を監視するという明確に定義された権限を有し、子どもからの苦情について子どもに配慮した方法で迅速に対応し、かつ、条約にもとづく権利の侵害に対して救済を提供することを確保すること。
  3. 自治体における地方オンブズマンの設置を促進し、かつ、人権委員会が設置されたときにはこれらの地方オンブズマンが同委員会と調整するための制度を確立すること。
  4. 人権委員会および地方レベルのオンブズマンが、充分な人的および財政的資源を提供され、かつ子どもが容易にアクセスできるものとなることを確保すること。

〔体罰・学校暴力についての国連・子どもの権利委員会の勧告〕
体罰
35.委員会は、学校における体罰は法律で禁止されているとはいえ、学校、施設および家庭において体罰が広く実践されていることに懸念とともに留意する。
36.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

  1. ……
  2. ……
  3. 施設および学校の子どもを対象とした苦情申立てのしくみを強化することにより、不当な取扱いの苦情が効果的に、かつ子どもに配慮した方法で対応されることを確保すること。

教育、余暇および文化的活動
50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

  1. ……
  2. 生徒および親と連携しながら、学校における問題および紛争、とくに(いじめを含む)学校における暴力に効果的に対応するための措置を発展させること。
  3. ……

*国連・子どもの権利委員会一般的討議「子どもに対する国家の暴力(第10回・2000年)および「家庭および学校における子どもへの暴力(第11回・2001年)の勧告も参照

(2)広報・研修

〔国連・子どもの権利委員会の勧告〕
広報および研修
20.委員会は、……締約国が実施している研修活動を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもおよび公衆一般、ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている多くの専門家が条約およびそこに体現された権利基盤型アプローチについて充分に理解していないことを、依然として懸念するものである。
21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

  1. 公衆一般および子どもを対象として、条約、およびとくに子どもが権利の主体であるということに関する意識啓発キャンペーンを強化すること。
  2. 子どもとともにおよび子どものために働いているすべての者、とくに教職員、裁判官、弁護士、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修をひきつづき実施すること。
  3. 意識啓発キャンペーン、研修および教育プログラムが態度の変革、行動および子どもの取扱いに与えた影響を評価すること。
  4. 人権教育、およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュラムに含めること。

(3)子どもの意見表明・参加の促進

〔国連・子どもの権利委員会の勧告〕
子どもの意見の尊重
27.子どもの意見の尊重を向上させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを依然として懸念する。
28.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

  1. 家庭、裁判所および行政機関、施設および学校ならびに政策立案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参加の便宜を図ること。また、子どもがこの権利を知ることを確保すること。
  2. 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。
  3. 子どもの意見がどのぐらい考慮されているか、またそれが政策、プログラムおよび子どもたち自身にどのような影響をあたえているかについて定期的検討を行なうこと。
  4. 学校、および子どもに教育、余暇その他の活動を提供しているその他の施設において、政策を決定する諸会議体、委員会その他のグループの会合に子どもが制度的に参加することを確保すること。

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